児童手当の手続き漏れはありませんか? 0歳から高校生年代の児童を養育している方のうち、現在児童手当を受給されていない方はお手続きが必要です。 (※児童が児童養護施設等に入所している場合は施設長が支給対象者になります) 詳しくはこちら