「話そう。大切な人と。~知らせておこう自分のこと。知っておこう家族のこと。~」
臓器の提供には、脳死から提供する場合と、心臓停止後に提供する場合の2つがあります。どちらとも、意思表示カードなど書面に表示された本人の意思は尊重されますが、最終的には家族の判断が必要になります。大切な家族が迷わないためにも、日頃から自分の意思と家族の意思を話し合ったり、自分の気持ちをしっかりと伝え、臓器移植についての意思を表示することが大切です。
「臓器を提供する」という意思だけではなく、「臓器を提供しない」という意思も表示できるようになっており、どちらの意思も尊重されます。なお、提供する意思表示は民法上の遺言可能年齢である15歳以上が有効ですが、提供しない意思は何歳からでも有効です。そして、その意思表示は何度でも変更が可能です。必ず本人の署名と署名年月日を自筆署名してください。基本的に本人の意思が尊重されますが、家族の承諾がなければ臓器提供は行われません。(臓器提供を強要するものではなく、記入はあくまでも任意となります。)
マイナンバーカード・運転免許証・インターネットによる意思登録・臓器提供意思表示カードで意思表示をすることができます。