事業者の方へ

最終更新日令和8年06月08日

セーフティネット保証制度とは

セーフティネット保証制度は、中小企業信用保険法に基づき、取引先の倒産、災害、金融機関の破綻、大規模な経済危機などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者や小規模事業者を支援するための保証制度です。

この制度を利用するためには、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村による認定を受ける必要があります。

 

セーフティネット保証5号の認定業種について

第1号から第8号までありますが、ご利用やお問い合わせが多い「第5号」をご案内します。
その他の号は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

セーフティネット第5号(業況の悪化している業種)

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

指定業種

セーフティネット保証5号の指定業種.pdf

 

制度概要

セーフティネット保証5号の制度概要.pdf(228.5 KB)

 

認定要件

次のいずれかに当てはまる人が対象となります。

  • (イ)売上高要件

指定業種のみを行っている場合

・最近3カ月の売上高等が前年同期の売上高などと比較して5パーセント以上減少していること。

指定業種と指定業種に属さない事業を行っている場合

・最近3カ月における指定事業の売上高などが中小企業者全体の売上高などの5パーセント以上を占めていること

・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高などが前年同期の売上高などと比較して5パーセント以上減少していること。

創業して13カ月を経過していない場合

・中小企業者全体における最近1か月の売上高などがその直前3カ月の月平均売上高などと比較して5パーセント以上減少していること。

 

  • (ロ)原油高要件

指定業種のみを行っている場合

・売上原価のうち、原油などの占める割合が20パーセント以上であること

・最近1カ月間の原油などの平均仕入単価が、前年同期に比べて20パーセント以上上昇していること

・最近3カ月間の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が、前年同期に比べ上回っていること

指定業種と指定業種に属さない事業を行っている場合

・最近1カ月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めていること

・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油などの仕入額が20パーセント以上を占めていること

・指定事業の最近1カ月の原油などの仕入単価が前年同月と比較して20パーセント以上上昇していること

・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油などの仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

  

  • (ハ)外的要因による営業利益率の減少によるもの 

指定業種のみを行っている場合

・最近3カ月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20パーセント以上減少していること

指定業種と指定業種に属さない事業を行っている場合

・最近3カ月における指定事業の売上高などが中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めていること

・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20パーセント以上減少していること。

  

必要書類

  • (イ)の場合

 ・5号認定申請書(イ)
 ・業種が確認できる書類
  履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書控え(個人事業主)、営業許可証の写し等
 ・最近3か月間および前年同期の売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳の写し等)
 ・(兼業で指定業種と非指定業種がある場合)業種別売上高計算書と各業種別の売上高が確認できる書類
 ・(金融機関等による代理申請の場合)委任状

  • (ロ)の場合

 ・5号認定申請書(ロ)
 ・業種が確認できる書類
  履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書控え(個人事業主)、営業許可証の写し等
 ・最近1か月間および前年同期の原油等の仕入単価が確認できる書類
  仕入伝票、請求書の写し等
 ・原油等が売上原価に占める割合が確認できる書類
  直近の決算書の写し
 ・最近3か月間および前年同期の売上高・原油等の仕入価格が確認できる書類
  月別試算表、売上・仕入台帳の写し等
 ・(兼業で指定業種と非指定業種がある場合)業種別売上高計算書と各業種別の売上高と仕入額が確認できる書類
 ・(金融機関等による代理申請の場合)委任状

  • (ハ)の場合

 ・5号認定申請書(ハ)
 ・業種が確認できる書類
  履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書控え(個人事業主)、営業許可証の写し等
 ・最近3か月間および前年同期の売上高営業利益率が確認できる「月別試算表」
 ・(兼業で指定業種と非指定業種がある場合)業種別売上高計算書と各業種別の売上高営業利益率が確認できる「月別試算表」
 ・(金融機関等による代理申請の場合)委任状

 

 認定申請書、業種別売上高計算書および委任状等の様式は、下記「関連ファイル」をご確認ください。

関連ファイル(認定申請書等)

  • 5号(イ)

通常の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

  認定申請書(5号イ-(1)).docx  

兼業で指定業種と非指定業種がある場合

  認定申請書(5号イ-(2)).docx

創業者の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

  認定申請書(5号イ-(3)).docx 

兼業で指定業種と非指定業種がある場合

  認定申請書(5号イ-(4)).docx

  • 5号(ロ)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

  認定申請書(5号ロ-(1)).docx

兼業で指定業種と非指定業種がある場合

  認定申請書(5号ロ-(2)).docx

  • 5号(ハ)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

  認定申請書(5号ハ-(1)).docx

兼業で指定業種と非指定業種がある場合

  認定申請書(5号ハ-(2)).docx

業種別売上高計算書

  売上比較表

  業種別売上高計算書(5号イ-(2)).docx

  業種別売上高計算書(5号イ-(4)).docx

  業種別売上高計算書(5号ロ-(2)).docx
  業種別売上高計算書(5号ハ-(2)).docx

委任状

  金融機関への委任状.docx
 ※「金融機関の印」には、押切印を押印してください。

  その他の方への委任状.doc

 

申請窓口

川棚町企画観光課 0956-76-8335

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:企画観光課 企画観光係
電話番号:0956-82-6116
電子メール:chiiki @ town.kawatana.lg.jp
kanko@town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 企画観光係, 企画観光課

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