最終更新日令和8年04月30日
妊婦のための支援給付事業・妊婦等包括相談支援事業
妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的に、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
参考資料:妊婦のための支援給付の案内.pdf
妊婦のための支援給付事業
川棚町では、妊婦の方への経済的支援として、妊娠時と出産後の2回に分けて、妊婦のための支援給付金を支給します。
(注1)申請日時点で、川棚町に住民票がある必要があります。
(注2)産科医療機関等を受診し、医師等が胎児心拍を確認した方が対象です。
(注3)流産・死産等により妊娠が継続しなかった方や、ご事情により人工中絶されたされた方も、産科医療機関において医師により胎児の心拍が確認されていれば支給の対象となります。
支給の内容、申請方法
| 1回目 | 2回目 | |
| 給付額 | 5万円 | 5万円(胎児1人あたり) |
| 申請方法 | 母子手帳交付時に申請の案内をします。 | 赤ちゃん訪問時に申請書をお渡しします。 |
| 必要書類 |
・妊婦給付認定申請書(様式第1号) ・妊婦のための支援給付金請求書 ・振込先の預金通帳(妊婦本人名義のものに限る) ・本人確認書類(運転免許証または、マイナンバーカード) |
・胎児の数の届出書(様式第5号) ・妊婦のための支援給付金請求書 ・出産後の方へのアンケート ・振込先の預金通帳(妊婦本人名義のもの限る) ・本人確認書類(運転免許証または、マイナンバーカード) ※郵送で申請の場合は、必要書類の写しを添付してください。 |
| 申請期限 | 妊娠が確定した日より2年以内 | 出産予定日の8週間前から2年以内 |
| 交付方法 |
請求書に記載いただいた口座に振り込みます。 振込口座は、妊婦本人の口座に限ります。 |
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妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)について
妊娠期から出産、子育て期にかけて、安心して出産・子育てができるよう、切れ間ない支援を行うことを目的とし、各時期に面談や訪問等を行います。
妊娠届時面談や、妊娠8か月頃のアンケート、妊婦訪問、赤ちゃん訪問を等を、保健師や看護師、保育士等が実施します。
妊娠・出産・子育てについて、気になること・不安なことがあれば、いつでもご連絡ください。
- この情報に関するお問い合わせ先
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担当課名:健康推進課 健康増進係
電話番号:0956-82-5412
電子メール:zoushin @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。










