暮らし・手続き

最終更新日令和8年06月25日

第1号被保険者(65歳以上の方)

金額

  1. 介護保険料(基準額)は、介護給付費の過去の実績と将来の見込みにもとづき、3年ごとに町(保険者)において見直しを行うこととなっています。
  2. 令和8年度までの保険料(基準額:年額)は、66,000円です。
  3. 各個人の保険料は、本人の所得や世帯内の町民税課税者の有無などにより算定し、13段階に分かれます。

具体的な計算について

保険料の算定に関する基準・・・令和6年度から令和8年度までの保険料は、みなさまの町民税の課税状況等に応じて、つぎの13段階のいずれかに算定されます。

介護保険料(令和6~8年度).pdf(80.7 KB)

納め方

特別徴収 年金からの天引き(年金が年額18万円以上の方)
普通徴収 特別徴収以外の方
町(保険者)から送付する納付書か口座振替による

具体的な解説

特別徴収 普通徴収
対象 年金から天引きとなる方
(年金が年額18万円以上)

納付書又は口座振替で納める方
(特別徴収以外の方)

徴収方法 年金の定期支払(年6回)の際に介護保険料があらかじめ差し引かれます。
4・6・8月
通常は、前年度2月分と同じ保険料が差し引かれます。(仮徴収)
※8月については、確定した年間保険料額により、調整後、増減する場合があります。
10・12・2月
前年の所得などをもとに算出された保険料から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。
6月から翌年3月までの間、毎月、保険料を納めていただきます。(年10回)
※口座振替をお勧めします。(口座振替納付の申込書は、65歳到達時に介護保険料決定通知書に同封してお送りしています。申込書は、役場や各金融機関にあります。)

※その年度の介護保険料額決定通知書は、6月中旬ごろに通知します。
年度の途中で65歳になられた方及び転入された方については、上記の特別徴収とされる要件に該当する場合であっても、年金天引きに切り替わるまで1年以上かかることがあります。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

金額

加入している医療保険の算定方法により決まるため、各医療保険ごとに異なります。

納め方

現在支払っている医療保険料と合わせて納めていただきます。
国民健康保険以外の被保険者の場合:保険料は給与額に応じた額になり、事業主負担あり
国民健康保険の場合:保険料は所得、世帯の構成などに応じて異なり、公費負担あり

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:長寿支援課 長寿介護係
電話番号:0956-59-5883
電子メール:kaigo @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 長寿支援課,長寿介護係

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