暮らし・手続き

最終更新日令和7年05月13日

ごみの野外焼却は法律で禁止されています

 〇ごみの野外焼却で発生する煙やにおいによる苦情が多く寄せられています。
 
 〇法で定められた基準を満たしていない焼却炉や野外でのごみの焼却は、環境や生物に悪影響
  を及ぼすダイオキシン類の発生にもつながるため、法律で禁止されています。
 (ごみは指定袋によるごみ収集や清掃工場への搬入などの適切な方法で処理していただきます
  ようお願いいたします)

 〇禁止されている焼却行為を見かけたときは、役場住民福祉課住民係へご連絡ください。


 〇一部の焼却行為は禁止の例外として認められています。(下表参照)
  ただし、例外であっても煙やにおいなどで苦情や相談があった場合は、周囲への配慮や
  焼却の中止についてお願いすることがあります。


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ごみの野外焼却禁止パンフレット.pdf(1.7 MB)

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:住民福祉課 住民係
電話番号:0956-82-5411
電子メール:jyuumin @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 住民係, 住民福祉課

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