最終更新日令和3年03月18日
川棚町内における災害により被害を受けた者に対し、災害見舞金及び災害弔慰金を支給し、自立更生の助長促進の一助とすることを目的とする。
(1) 災害 天災(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他異常な自然現象)及び火災
(2) 死亡者 災害により死亡した者
(3) 住家 居住のため使用している建物
(4) 世帯 生計を一にしている生活の単位
(適用の範囲)
災害見舞金等を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で災害発生時に川棚町内に居住し、住民基本台帳に記録されている者
(1) 災害により死亡した場合
(2) 住家が全焼(壊)・流失した場合
(3) 住家が半焼(壊)した場合
(4) 前各号のほか、町長が特に認めた災害を被つた場合
(災害見舞金)
全焼(壊)・流失
1人世帯 30,000円
2人世帯 40,000円
3人以上世帯 1人を増すごとに加算する額 10,000円
半焼(壊)
1人世帯 20,000円
2人世帯 25,000円
3人以上世帯 1人を増すごとに加算する額 5,000円
その他の災害
1世帯当たり 20,000円以内
(災害弔慰金)
町民が災害により死亡したときは、その者の遺族に対し、死亡者1人につき50,000円を災害弔慰金として支給します。
災害弔慰金は、災害見舞金と重複して支給はできません。
- この情報に関するお問い合わせ先
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担当課名:住民福祉課 社会福祉係
電話番号:0956-82-5411
電子メール:jyuumin @ town.kawatana.lg.jp
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