暮らし・手続き

最終更新日令和6年04月11日

入湯税とは

入湯税は鉱泉浴場における入湯に対し、入浴客に課税する目的税です。入湯税は、観光施設の整備・振興等のために必要な費用に充てられます。

徴収の方法

入湯税は、特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者等)が、鉱泉浴場の入湯客に対して施設の利用料金と併せて徴収します。
※特別徴収義務者 → 国民宿舎くじゃく荘,しおさいの湯

税率

1人1日について、150円(ただし、宿泊しない入湯客については50円)

課税免除

以下に該当する方などは、入湯税が免除されます。
1 年齢12歳未満の方
2 学校教育上の見地から行われる行事の場合(修学旅行など)

納税の方法

特別徴収義務者が、毎月15日までに、前月1日から末日までに徴収した入湯税額を申告し、納入します。

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:税財政課 住民税係
電話番号:0956-82-5413
電子メール:zeimu @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 住民税係, 税財政課

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