固定資産税における家屋とは、不動産登記法の建物とその意義をおなじくするとされており、建物とは、「屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるものをいう。」となっています。したがって、住居や店舗等だけでなく、車庫や物置等でもこれらの用件を満たしていれば固定資産税の課税の対象となります。
最終更新日令和8年10月28日
家屋とは
家屋に対する課税について
新築(増築)家屋の評価
家屋を新築(増築)した場合、固定資産税の算定の基となる評価額を算出するため、家屋調査が必要になります。これは、国が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
評価額 = 再建築価格(※1) × 経年減点補正率(※2)
※1 再建築価格:評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
※2:経年減点補正率:家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築・増築以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額の算出の方法は新築(増築)家屋と同様ですが、3年ごとに評価額の見直しを行います。その評価額が前年度の評価額を超える場合は、通常、前年度の評価額に据え置かれます。
新築住宅に対する減額措置
新築住宅のうち、次の用件を満たす住宅については、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。
減額適用要件
- 専用住宅・併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること
- 床面積・・・居住部分の床面積が50平方メートル
(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
居住部分のうち、床面積が120平方メートルまでのものについては、その全部が減額対象となりますが、120平方メートルを超えるものについては、120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
減額される期間
◎3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分
◎一般の住宅(上記以外) ・・・・・新築後3年度分
住宅や倉庫を取り壊した場合の手続きについて
住宅や倉庫などの家屋を全部または一部取り壊した場合、手続きが必要です。必ず取り壊した年の年末までに手続きを行ってください。
1. 登記されている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の手続きが必要です。
滅失登記が完了すると、法務局から役場へ通知されるため、役場での手続きは不要です。
- 注意: 滅失登記の受付が年末までに完了しない場合は、翌年度の課税を防ぐために、役場へ「家屋滅失届」を提出してください。
2. 登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合
役場に「家屋滅失届」を提出する必要があります。
未登記家屋は役場で確認が難しいため、家屋滅失届の提出がない場合は、取り壊しが認識されず翌年度も課税される可能性がありますのでご注意ください。
- 申請書ダウンロード: 【家屋滅失届】.pdf(97.1 KB)









