最終更新日令和8年10月13日
特定疾病療養受領証の交付手続き
人工透析の必要な慢性腎不全や血友病などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な治療を受ける必要がある被保険者は、申請により医療機関窓口で提示することで1か月の自己負担額が1万円または2万円になる「国民健康保険特定疾病療養受領証」を交付します。該当する場合は、マイナ保険証の有無に関わらず申請が必要です。
※申請のあった月の初日(新たに国民健康保険の資格を取得した月に申請をした方は資格取得日)から適用されます。前月以前への遡りはできませんので、ご注意ください。
厚生労働大臣指定の特定疾病
①人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
②血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(血友病)
③抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
※HIV感染を含み、血液凝固因子製剤の投与に関する治療を受けている者にかかるものに限る
自己負担限度額
月1万円または2万円(1医療機関につき)
※70歳未満の上記①の方で所得区分アまたはイ(基礎控除後の世帯所得が600万円を超える世帯または未申告者のいる世帯)の場合は月2万円が限度額となります。
※同じ医療機関などであっても、同じ月に入院と外来がある場合はそれぞれで自己負担限度額までの支払いが必要です。
申請に必要なもの
新規の場合
・国民健康保険特定疾病認定申請書(「医師の意見欄」への記載が必要です)
・マイナ保険証または資格確認書
※上記③に該当する場合は【裁判所が交付した「裁判による和解調書」の抄本】または【(財)友愛福祉財団が実施する各種事業の対象者であることがわかる通知書の写し】が必要です。
前保険(社会保険等)からの継続の場合
・国民健康保険特定疾病認定申請書(「医師の意見欄」への記載は不要です)
・前保険加入時に発行された特定疾病療養受領証等の写し
・マイナ保険証または資格確認書









