暮らし・手続き

最終更新日令和7年08月22日

第三者行為とは

交通事故や暴力行為など、他人(第三者)の行為によってケガや病気になることを指します。

届出が必要

国民健康保険を使って治療を受けるためには届出が必要です。
第三者行為による治療費は本来、加害者(第三者)が負担すべきものですが国民健康保険を使って治療を受けることができます。この場合、届出により加害者(第三者)に代わり国民健康保険が一時的に立替えをして、後日、加害者に請求することになります。

届出に必要な書類等

  • 保険資格が確認できるもの(マイナ保険証又は資格確認書)
  • 印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 被害届出等

※届出に必要な書類は長崎県国民健康保険団体連合会のホームページより取得できます。

第三者行為について(外部サイトー長崎県国民健康保険団体連合会)

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:健康推進課 国保年金係
電話番号:0956-82-3132
電子メール:kokuho @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 健康推進課, 国保年金係

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