(1)義務教育就学前 | 2割負担 |
(2)義務教育就学後から70歳未満 | 3割負担 |
(3)70歳以上(高齢受給者) 一般・低Ⅰ・低Ⅱ 現役並み所得者 |
2割負担 3割負担 |
注)70歳以上の人の入院の場合等、自己負担限度までの負担となります。
なお、自己負担限度額については、「高額療養費の支給」の表2を参照してください。
最終更新日令和3年03月25日
(1)義務教育就学前 | 2割負担 |
(2)義務教育就学後から70歳未満 | 3割負担 |
(3)70歳以上(高齢受給者) 一般・低Ⅰ・低Ⅱ 現役並み所得者 |
2割負担 3割負担 |
注)70歳以上の人の入院の場合等、自己負担限度までの負担となります。
なお、自己負担限度額については、「高額療養費の支給」の表2を参照してください。
一般(下記以外の人) | 1食460円 | |
住民税非課税世帯 低所得者 II |
90日までの入院 | 1食210円 |
過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超える入院 | 1食160円 | |
低所得者 I | 1食100円 |
注)1 住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(低所得 I ・ II の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、役場国保年金窓口で申請をしてください。
注)2低所得者 I ・II については、「高額療養費の支給」の表2(説明書き)を参照してください。
やむを得ず保険証を提示せず受診をした場合や、コルセットなどの治療補装具代(医師が必要と認めた場合)がかかった場合に、いったん費用の全額を負担していただき、後で被保険者負担額を差し引いた額を支給する制度です。
同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分を後で支給する制度です。
※70歳以上の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。
なお、自己負担限度額については、次の表のとおりです。
所得要件 | 区分 | 3回まで | 4回目 以降 |
総所得金額 901万円超 |
ア | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、その分の1%を加算) |
140,100円 |
総所得金額 600万円~901万円以下 |
イ | 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、その分の1%を加算) |
93,000円 |
総所得金額 210万円~600万円以下 |
ウ | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、その分の1%を加算) |
44,400円 |
総所得金額 210万円以下 |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
注)1 回数については、過去12ケ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給を受けた回数です。
注)2 同じ世帯で、同じ月内に医療費の自己負担額が21,000円以上の分が2ヶ所以上あった場合はその額を合計して、自己負担限度額を適用します。
負担区分 | 負担 割合 |
自己負担限度額(月額) | 4回目 以降 |
||
外来(個人単位) | 入院+ 外来(世帯単位) |
||||
(1)現役並み 所得者 |
III(課税標準額690万円以上) | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
II (課税標準額380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |||
I (課税標準額145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |||
(2)一般(課税標準額145万円未満) | 2割 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 | |
(3)低所得者 II | 8,000円 | 24,600円 | 変更無 | ||
(4)低所得者 I | 8,000円 | 15,000円 |
(1)現役並み所得者は、同一世帯に一定の所得(住民税課税所得が145万円)以上の70歳以上の方がいる方。
(3)低所得者 II は、同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の方
(4)低所得者 I は、同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の方で、所得が0円(年金収入は65万円以下)となる世帯に属する方
被保険者が出産したとき、当該世帯主に420,000円を支給します(直接支払制度を利用した場合は、出産に要した費用を差し引いた額)。
また、妊娠12週(85日)以降であれば死産、流産の場合でも支給します。
ただし、他の社会保険等より支給を受けることができる場合は除きます。
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に20,000円を支給します。
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむを得ず入院や転院などのために医療機関に移送されたとき、その要した費用が審査のうえ認められる場合に支給します。
故意に事故を起こしたり、けんかや酔っぱらって事故を起こしたときは、資格があっても保険の給付は受けられません。