国土利用計画法では、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進するために、大規模な土地取引について届出制を設けています。
大規模な土地取引に該当する場合は、契約締結日から2週間以内に土地の所在する市町役場へ届け出が必要です。
最終更新日令和6年07月01日
大規模な土地
1.市街化区域 2,000㎡以上(川棚町に市街化区域はありません)
2.1を除く都市計画区域 5,000㎡以上
3.都市計画区域以外の区域10,000㎡以上
該当する取引
売買、交換、営業権譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
※これらの取引の予約である場合も含みます。
届出手続
届出者 | 土地の権利取得者(売買の場合は買主) |
届出期限 | 契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。) |
届出窓口 | 土地の所在する市町役場 (川棚町企画観光課) |
提出書類 |
(1)届出書 |
手続きの詳細については、長崎県土地対策室(関連リンク参照)までお尋ねください