08.移住支援金制度について

最終更新日令和6年08月30日

移住支援金制度について

川棚町への移住・定住を促進するため、東京圏から川棚町に移住し、就業又は創業を行った方に対して移住支援金を交付します。
移住支援金の交付対象となる方は、下記1及び2~5のいずれかの要件を満たす方です。
なお、2人以上の世帯の方が申請する場合は6の要件を満たす必要があります。
 

交付対象者

1 共通 (1)~(7)全てに該当すること

  • (1) 次のア及びイに該当する。
     ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤(雇用者としての通勤の場合は雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ)していた。(※3)
     イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算日とすることができる。)
  • (2) 平成31年4月26日以降に転入した。
  • (3) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内である。
  • (4) 移住支援金の申請日から5年以上、川棚町に継続して居住する意思がある。
  • (5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない。
  • (6) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。
  • (7) その他長崎県又は川棚町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でない。 
※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。
※2 条件不利地域とは、以下のとおり。
【東京都】・・・檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】・・・秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】・・・館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】・・・山北町、真鶴町、清川村
※3 東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は通学期間も対象期間とすることができます。(ただし、転入日が令和3年2月26日以降)
 
 

2 就業の場合 (1)~(6)全てに該当すること

  • (1) 勤務地が長崎県内である。
  • (2) 就業先が、長崎県が運営するマッチングサイト「Nなび」に求人を掲載している移住支援金対象企業である。
  • (3) 上記(2)の求人への応募日が、「Nなび」に移住支援金の対象求人として掲載された日以降である。
  • (4) 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業への就業ではない。
  • (5) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業に就業し、移住支援金の申請時において当該企業に連続して3か月以上在職しており、かつ、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。
  • (6) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
※令和3年2月26日以降に転入し、内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であって、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職を前提とした雇用でない場合は(1)、(5)及び(6)を満たすこと。
 
   

3 テレワークの場合 (1)(2)全てに該当し、転入日が令和3年2月26日以降であること

  • (1) 所属企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う。
  • (2) 内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属企業等から当該移住者に資金提供されていない。
 
 

4 関係人口の場合 3つ以上に該当し、転入日が令和3年2月26日以降であること

  • (1) 川棚町出身者又は川棚町に本籍を有する。
  • (2) 川棚町内の事業所に勤務したことがある。
  • (3) 川棚町内で自営業を営んだことがある。
  • (4) 川棚町内の学校に在学したことがある。
  • (5) 川棚町に寄附を行ったことがある。
  • (6) 西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録している。
  • (7) 川棚町内にある事業所の株式を所有している。
  • (8) 川棚町内に固定資産を所有している。
  • (9) 川棚町内に2親等以内の親族が居住している。 

 

5 創業の場合

 転入日から1年以内に長崎県が県実施要領に従い実施する創業支援事業に係る創業支援金の交付決定を受けている。
「ながさき移住ナビ」創業支援事業説明ページ
 
 

6 2人以上の世帯の方が申請する場合 (1)~(5)全てに該当すること

  • (1) 申請者を含む2人以上に世帯員が移住元において、同一世帯に属していた。
  • (2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属している。
  • (3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月26日以降に転入した。
  • (4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内である。
  • (5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない。
    

交付金額

2人以上世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円を加算)
単身の場合:60万円
※原則として、住民票の世帯人数により判断します。
※予算がなくなり次第終了します。
※移住支援金の申請は同一世帯において1回限りとします。
    

必要書類

  • (1) 移住支援金交付申請書(様式第1号
  • (2) 移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号
  • (3) 就業証明書(様式第3号
  • (4) 移住先の住民票(2人以上の世帯の方が申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
  • (5) 移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類
     (2人以上の世帯の方が申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
  • (6) 写真付き身分証明書の写し、又はその他の提示により本人確認できる書類の写し
  • (7) 支援金を振込む通帳の写し
  • (8) その他要件を満たすことを証明する書類  
 

注意事項

移住支援金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は、当該支援金を返還していただきます。
  • (1) 全額の返還
     ア 虚偽の申請等をした場合
     イ 移住支援金の申請日から3年未満に川棚町から転出した場合
     ウ 2の(1)~(6)に該当し移住支援金を受給した方で、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
     エ 創業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
  • (2) 半額の返還
     移住支援金の申請日から3年以上5年以内に川棚町から転出した場合
この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:企画観光課 企画観光係
電話番号:0956-82-6116
電子メール:chiiki @ town.kawatana.lg.jp
kanko@town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 企画観光係, 企画観光課

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