暮らし・手続き

最終更新日令和6年02月08日

医療機関で治療を受けた場合の個人(窓口)負担

(1)義務教育就学前 2割負担
(2)義務教育就学後から70歳未満 3割負担
(3)70歳以上(高齢受給者)
一般・低Ⅰ・低Ⅱ
現役並み所得者

2割負担
3割負担

注)1 70歳以上の人の入院の場合等、自己負担限度までの負担となります。
なお、自己負担限度額については、「高額療養費の支給」の表2を参照してください。

注)2 災害や失業などの特別な事由により、世帯の平均収入額が基準以下となった場合、申請により医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の窓口負担額(一部負担金)の減免等を受けられる場合があります。役場国保年金係までお問い合わせください。

入院したときの食事代の標準(窓口)負担

一般(下記以外の人) 1食460円
住民税非課税世帯
低所得者 II
90日までの入院 1食210円
過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超える入院 1食160円
低所得者 I 1食100円

注)1 住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(低所得 I ・ II の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、役場国保年金窓口で申請をしてください。
注)2低所得者 I ・II については、「高額療養費の支給」の表2(説明書き)を参照してください。

療養費の支給

やむを得ず保険証を提示せず受診をした場合や、コルセットなどの治療補装具代(医師が必要と認めた場合)がかかった場合に、いったん費用の全額を負担していただき、後で被保険者負担額を差し引いた額を支給する制度です。

申請に必要なもの(受付 役場国保年金係窓口)

  • 支払った領収書
  • 診療報酬明細書
  • 医師の証明書(治療補装具代の場合)
  • 見積書(治療補装具代の場合)
  • 印鑑
  • 世帯主名義の通帳(口座振込により受取りを希望する方)

高額療養費の支給

同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分を後で支給する制度です。

申請書を提出し承認されれば、以降の高額療養費発生分は自動で指定口座へ振り込まれます。

※自動振込を希望されない場合、または国民健康保険税の滞納等により承認されない場合は、都度役場での手続きが必要です

申請に必要なもの(受付 役場国保年金係窓口)

 ※自動振込ではない場合は、医療機関で支払った領収書と印鑑が必要となります

自己負担額の計算

  • 暦月ごとの受診について計算
  • 違う病院・診療所は別計算
  • 同じ病院・診療所でも、通院と入院は別計算
  • 入院時の食事代の標準負担額や保険診療の対象とならない負担は除く

※70歳以上の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。


なお、自己負担限度額については、次の表のとおりです。

表1(70歳未満の方の場合)

所得要件 区分 3回まで 4回目
以降
総所得金額
901万円超
252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、その分の1%を加算)
140,100円
総所得金額
600万円~901万円以下
167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は、その分の1%を加算)
93,000円
総所得金額
210万円~600万円以下
80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、その分の1%を加算)
44,400円
総所得金額
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

注)1 回数については、過去12ケ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給を受けた回数です。
注)2 同じ世帯で、同じ月内に医療費の自己負担額が21,000円以上の分が2ヶ所以上あった場合はその額を合計して、自己負担限度額を適用します。

表2(70歳以上の方の場合)

負担区分 負担
割合
自己負担限度額(月額) 4回目
以降
外来(個人単位) 入院+
外来(世帯単位)
(1)現役並み
所得者
III(課税標準額690万円以上) 3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
II (課税標準額380万円以上) 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
I (課税標準額145万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
(2)一般(課税標準額145万円未満) 2割 18,000円 57,600円 44,400円
(3)低所得者 II  8,000円 24,600円 変更無
(4)低所得者 I  8,000円 15,000円

(1)現役並み所得者は、同一世帯に一定の所得(住民税課税所得が145万円)以上の70歳以上の方がいる方。
(3)低所得者 II は、同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の方
(4)低所得者 I は、同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の方で、所得が0円(年金収入は65万円以下)となる世帯に属する方

限度額適用認定証について

国民健康保険には、医療機関などの窓口での支払いが高額となった場合、後から町へ申請することによって自己負担限度額を超えた額が払い戻される高額療養費制度があります。

しかし、後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。

医療費が高額になるときは、「限度額適用認定証」を利用することで医療機関などの窓口での支払いが限度額までになります。国保被保険者で「限度額適用認定証」の交付を希望される人は、国保年金係にお問い合わせください。

(限度額については、上記自己負担額の計算 表1-表2 をご確認ください)

また、国民健康保険税を滞納していると「認定証」を交付できない場合がありますのでご注意ください。

 

マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます

マイナンバーカードをお持ちの方は、医療機関で本人が同意することにより、マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

なお、限度額適用認定証の利用には、健康保険証利用の申込が必要です。

申込方法は、次の「マイナンバーカードの保険証利用について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 
【厚生労働省ホームページ】
 マイナンバーカードの健康保険証利用について
 

出産育児一時金の支給

被保険者が出産したとき、当該世帯主に500,000円を支給します(直接支払制度を利用した場合は、出産に要した費用を差し引いた額)。
また、妊娠12週(85日)以降であれば死産、流産の場合でも支給します。
ただし、他の社会保険等より支給を受けることができる場合は除きます。

申請に必要なもの(受付 役場国保年金係窓口)

  • 支払った領収書又は明細書等
  • 印鑑
  • 医師の証明書(死産・流産の場合)

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に20,000円を支給します。

申請に必要なもの(受付 役場国保年金係窓口)

  • 印鑑

移送費の支給

病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむを得ず入院や転院などのために医療機関に移送されたとき、その要した費用が審査のうえ認められる場合に支給します。

申請に必要なもの(受付 役場国保年金係窓口)

  • 医師の意見書
  • 支払った領収書
  • 印鑑
  • 世帯主名義の通帳(口座振込により受取りを希望する方)

国民健康保険の給付の制限

故意に事故を起こしたり、けんかや酔っぱらって事故を起こしたときは、資格があっても保険の給付は受けられません。

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:健康推進課 国保年金係
電話番号:0956-82-3132
電子メール:kenkou @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 健康推進課, 国保年金係

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