労働者が、会社などの事業者内部での法令違反行為のうち、町に処分などの権限があるものを公益通報(いわゆる「内部告発」)するときの通報先として、公益通報窓口を設置しています。
最終更新日令和7年12月12日
公益通報窓口を開設しています
公益通報窓口
総務課総務防災係(うち外部通報窓口:行政担当係長)
〒859-3614
長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1518-1
電話 0956-82-3131(代表)
ファックス 0956-82-3134
電子メール soumu@town.kawatana.lg.jp
受付方法
書面、電子メール、直接面談、電話による通報
公益通報の対象
公益通報者保護法では、誰が、どのような事実について、どこに通報するか、など一定の要件を満たすものが公益通報とされ保護の対象になります。具体的には、次の要件になります。
①公益通報の対象
この法律によって保護される通報者は、企業などの「労働者」であることが求められます。
「労働者」には、正社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマーなどが含まれます。
②通報する内容
通報する内容は、特定の法律に違反する犯罪行為などであること(通報対象事実)
通報対象事実について町が処分などの権限を有する通報であること
通報者の保護
公益通報者保護制度では、公益通報を理由とした解雇や不利益な取扱いから、通報者を守ります。
解雇の無効:公益通報をしたことを理由とする解雇は無効です。
不利益な取扱いの禁止:公益通報したことを理由として、事業者が公益通報者に対して不利益な取扱いをすることは禁止されています。
不利益な取扱いの例:降格、減給、訓告、自宅待機命令、給与上の差別、退職の強要など










