最終更新日令和6年09月25日
地域計画の策定について
これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行していただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題となっています。
川棚町においても、高齢化、農家戸数の減少等が進んでいる中で、適切な農地の利用や集約化等に向けた取組を加速化するため、人・農地プランを法定化し、地域が目指すべき将来の姿を明確化する地域計画(目標地図を含む)を定め、それを実行すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行されました。
地域計画の策定・実行のため、地域の関係者が一体となり話合いを継続していく必要があります。
詳細は、下記リンク先の農林水産省のホームページをご覧ください。
地域計画の策定・実行までの流れ
下記の1~8の手順を経て地域計画(目標地図を含む)を策定していきます。なお、地域計画は令和7年3月末までに策定・公表する必要があります。
1.農地利用と農業経営意向に関する調査(アンケート)の実施
2.協議の場の設置・協議
3.協議の場の結果を取りまとめ・公表
4.協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
5.地域計画の案の意見聴取
6.地域計画の案の公告(縦覧2週間)
7.地域計画の策定・公告
8.地域計画を実現するため実行・随時更新
農業者(耕作者)の方へ
・「農地利用と農業経営意向に関する調査」の回答にご協力をお願いします。
・将来のために、後継者のこと、地域のことについて、ご家族やご親族、お知り合いの方と話合いをしておきましょう。
・農地の交換も含めて集約化(耕作農地をまとめる)にご協力ください。
・地域での話合いには、可能な限りご参加をお願いします。
農地の所有者の方へ
・「農地利用と農業経営意向に関する調査」の回答にご協力をお願いします。
・農地を守っていくため、毎日の農作業ができない場合でも、草刈り等の農地の保全について、ご家族やご親族で話合いをしておきましょう。
・未相続地とならないように、農地の登記名義人を確認しておきましょう。
・耕作者の人数が減少しているため、効率的に作業できるよう耕作者にご協力をお願いします。
・地域での話合いには、可能な限りご参加をお願いします。
農業者等による協議の場の設置等について
川棚町では、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定に基づき、下記のとおり農業者等による協議の場を設置します。
1.協議事項
〇当該区域における農業の将来の在り方
〇農業上の利用が行われる農用地等の区域
〇その他農用地の効率化かつ総合的な利用を図るために必要な事項
2.参集範囲
〇当該区域の集落の代表者(農業委員・実行組合長ほか)、担い手、所有者、各関係機関等
〇各地区の協議の場の設置について、詳しい日程が決定次第、随時更新していきます。
百津地区
1.協議の場を設ける行政区
〇数石百津
2.日時
〇未定
3.場所
〇未定
岩立地区
1.協議の場を設ける行政区
〇岩立
2.日時
〇未定
3.場所
〇未定
石木地区
1.協議の場を設ける行政区
〇石木
2.日時
〇未定
3.場所
〇未定
川原地区
1.協議の場を設ける行政区
〇川原、岩屋
2.日時
〇未定
3.場所
〇未定
木場地区
1.協議の場を設ける行政区
〇木場
2.日時
〇未定
3.場所
〇未定
猪乗地区
1.協議の場を設ける行政区
〇猪乗
2.日時
〇未定
3.場所
〇未定
五反田地区
1.協議の場を設ける行政区
〇五反田
2.日時
〇未定
3.場所
〇未定
上組地区
1.協議の場を設ける行政区
〇上組
2.日時
〇未定
3.場所
〇未定
野口地区
1.協議の場を設ける行政区
〇中組、野口、宿
2.日時
〇未定
3.場所
〇未定
下組地区
1.協議の場を設ける行政区
〇下組、平島一、平島二、平島三、平島四
2.日時
〇未定
3.場所
〇未定
白石地区
1.協議の場を設ける行政区
〇白石琴見ヶ丘、三越
2.日時
〇未定
3.場所
〇未定
小串地区
1.協議の場を設ける行政区
〇東小串、大崎、西小串、惣津
2.日時
〇未定
3.場所
〇未定
新谷地区
1.協議の場を設ける行政区
〇新谷
2.日時
〇未定
3.場所
〇未定
中山地区
1.協議の場を設ける行政区
〇中山
2.日時
〇未定
3.場所
〇未定
新谷宮長地区
1.協議の場を設ける行政区
〇新谷宮長
2.日時
〇令和6年8月21日(水)13時00分
3.場所
〇宮津町公民館
協議の場の結果の取りまとめ・公表
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定に基づき、協議の場において話し合っていただいた結果を取りまとめて公表します。
農業関係者等で協議の場が開催され、取りまとめが終了した地区から随時公表を行います。
パブリックコメントの実施
地域農業の現状、問題点、課題の整理を踏まえて、地域の皆様のご努力により守り続けてきた農地を、次の世代に着実に引き継いでいくため、今回新たに地域計画を策定するにあたって、ご意見を募集します。
計画の名称
地域農業経営基盤強化促進計画(案)
公表する資料
上記で公表されている協議の場の結果。
〇地域計画「協議の場」の結果 ※全地区の取りまとめが終了次第、公表します。
資料の閲覧場所
1.町ホームページ
2.農林水産課
※2の場所は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。
意見の提出できる方
1.町内に住所を有する方
2.町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
3.その他関係者
意見提出期間
〇未定 ※決定次第、公表します。
意見提出様式・提出方法
下記様式に氏名・住所等を明記のうえ、郵送、持参、FAX、電子メールのいずれかの方法によりご提出ください。
※氏名、住所等は必須となりますので、これらの明記のないものは受付できません。また、ご意見の内容について確認させていただく場合があります。
〇パブリックコメント意見提出様式.xlsx(16.8 KB)
地域計画(案)の公告・縦覧について【縦覧2週間】
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」という。)を定めるので、同法第19条第7項の規定に基づき、当該地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧に供します。
〇地域農業経営基盤強化促進計画(案)に係る公告・縦覧 ※全地区の取りまとめが終了次第、公表します。
また、地域計画(案)に対する意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに「意見書」を農林水産課までご提出をお願いします。
地域計画(案)を作成した地区
百津地区
岩立地区
石木地区
川原地区
木場地区
猪乗地区
五反田地区
上組地区
野口地区
下組地区
白石地区
小串地区
新谷地区
中山地区
新谷宮長地区
縦覧期間
〇未定 ※決定次第、公表します。
縦覧場所
川棚町農林水産課
意見書の提出
上記のパブリックコメントの募集同様に意見を提出できる方で、この地域計画(案)に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
〇提出先:川棚町農林水産課
〇提出方法:郵送、持参、FAX、電子メール
〇提出期限:未定 ※決定次第、公表します。
〇提出様式:意見書(様式).docx(14.9 KB)
〇その他留意事項:提出者の住所、氏名を必ず記載してください。
地域計画の策定・公告について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、「地域計画」を定めたので、同法第19条第8項の規定に基づき、策定・公告します。
〇地域農業経営基盤強化促進計画に係る策定公告 ※全地区の取りまとめが終了次第、公表します。
地域計画策定日
〇未定 ※決定次第、公表します。