セーフティネット保証制度は、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
セーフティネット保証の認定は中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に基づいて市町村長が行います。
法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業の場合は事業実体のある事業所の所在地が、川棚町にある中小企業の方は、町産業振興課が認定窓口となります。
最終更新日令和5年04月05日
セーフティネット保証制度は、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
セーフティネット保証の認定は中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に基づいて市町村長が行います。
法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業の場合は事業実体のある事業所の所在地が、川棚町にある中小企業の方は、町産業振興課が認定窓口となります。
経済産業省において、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することが決定されました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同月比に比して20%以上減少することが見込まれること。
令和2年2月18日から令和5年6月30日まで
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
川棚町 産業振興課 0956-76-8335
経済産業省において、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことが決定されました。
この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
セーフティネット保証5号の制度概要.pdf(228.5 KB)
次の1,2をいずれも満たすこと
指定業種(令和5年6月30日まで).xlsx(271.4 KB)
令和2年4月1日から令和5年6月30日まで
川棚町 産業振興課 0956-76-8335
経済産業省において、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が初めて発動されることが決定されました。
この措置により、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とは別枠の保証が利用可能となります。
指定案件に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む2ヶ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
※令和3年12月31日をもって指定期間が終了しました。現在、認定は行っていません。
川棚町 産業振興課 0956-76-8335
長崎県では、原油価格および原材料価格の高騰による影響を受けている県内中小企業者の資金調達の円滑化を図るため、緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)の取扱を開始します。
原油価格および原材料価格の高騰による環境変化
以下のいずれかに該当すること
(1)原油価格および原材料価格高騰に起因して、最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少していること。
(2)原油価格および原材料価格高騰に起因して、最近3か月間の月平均売上高総利益額(粗利益※)が、前年同期比で5%以上減少していること。
※粗利益=売上高-売上原価
(3)セーフティネット保証5号の認定を受けていること。
〈セーフティネット保証5号の認定要件〉
①最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少
②製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと
県内全域
①融資限度額 1企業あたり1億円(セーフティネット保証は別枠1億円)
②貸付利率 1.30%
③償還期間 10年以内(うち据置2年)
④保証料 年0.05%~年0.90%
セーフティネット保証5号利用の場合0.00%
令和4年6月15日から令和5年3月31日の保証申込受付分まで