中小企業の生産性向上のための設備投資の促進などについて規定した「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。
その中において、中小企業者が自らの生産性向上を目的として「先端設備等導入計画」を策定し市区町村から認定を受けることで以下のような支援措置を活用できることが規定されています。
- 生産性を高める設備を導入した際の固定資産税の特例
- 計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)
- ものづくり補助金等の各種補助金における優先採択
生産性向上特別措置法に基づく支援についてはこちら(中小企業庁ホームページ)