最終更新日令和4年06月07日
児童手当について
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした、0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給される手当です。
支給対象
中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
令和4年6月から児童手当制度が一部変わります
①児童手当現況届が原則提出不要になります。
・毎年6月に提出していた現況届が、令和4年度より、毎年6月1日の受給者の現況を住民基本台帳等で確認できるようになったため、原則不要となりました。
ただし、下記に該当する方は、現況届の提出が必要です。
【現況届の提出が必要な方】
1.配偶者からの暴力等により、住民基本台帳上の住所地以外の市町で受給している方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人
5.施設・里親の受給者
6.その他 川棚町から提出の案内があった方
②特例給付の所得上限額が新設されます。
・令和4年10月支給分(6月~9月分)から、受給者の所得が下記表の「B.所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
・受給者の所得が「A.所得制限限度額」未満の場合→児童手当を支給
受給者の所得が「A.所得制限限度額」以上「B.所得上限限度額」未満の場合→特例給付(児童1人につき一律5,000円)を支給
受給者の所得が「B.所得上限限度額」以上の場合→児童手当等は支給されません
・児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「B.所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
次のような場合は届出が必要です
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所、氏名が変わったとき
・3歳未満の児童分を受給している方で、加入している年金が変わったとき
・婚姻、離婚等をしたとき
・離婚協議中で配偶者と別居したとき など