目的
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
受給資格者
条件にあてはまる18歳到達年度の末日までにある児童(一定の障害を有する場合は20歳未満)を監護している父、母又は養育者に支給されます。
- 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
手当月額
令和2年4月~ | 令和4年4月~ | |
児童が1人の場合 | 全部支給 43,160円 | 全部支給 43,070円 |
一部支給 43,150円~10,180円 | 一部支給 43,060円~10,160円 | |
児童が2人の場合 | 上記金額に10,190円~5,100円加算 | 上記金額に10,170円~5,090円加算 |
児童が3人目以降 | 1人につき上記金額に6,110円~3,060円加算 | 1人につき上記金額に6,100円~3,050円加算 |
※手当額及び加算額については、所得に応じて決定されます。
※受給者及び扶養義務者の所得が一定額以上ある場合は、手当の一部又は全部が支給されません。
その他
その他詳細につきましては、下記(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。