ご家庭の水道工事(給水装置の新設、修繕など)を行われる際は、必ず川棚町の指定を受けた工事業者(川棚町指定給水装置工事事業者)にご依頼ください。
※指定を受けていない業者や、個人で修理などを行うと、水質事故の原因になりかねません。また、漏水時の料金減免対象とならない場合があります。
最終更新日令和4年05月02日
ご家庭の水道工事(給水装置の新設、修繕など)を行われる際は、必ず川棚町の指定を受けた工事業者(川棚町指定給水装置工事事業者)にご依頼ください。
※指定を受けていない業者や、個人で修理などを行うと、水質事故の原因になりかねません。また、漏水時の料金減免対象とならない場合があります。
川棚町水道事業給水条例における給水区域内において給水装置工事を行う場合は、川棚町指定給水装置工事事業者規定による指定を受けなければ施工できません。新規指定の申請については以下のとおりです。
ダウンロード一覧は下部にございます。
水道課上水道施設係へ持参し提出してください。
10,000円
既に指定を受けていて申請内容に変更が生じた場合は、30日以内に変更届を提出してください。
ダウンロード一覧は下部にございます。
※変更内容に該当するもののみ提出
水道法の一部改正に伴い、令和元年10月から指定給水装置工事事業者の有効期限が5年間となりました。既に川棚町での指定を受けられている事業者には、更新の期間前に「更新申請のお知らせ」を送付します。更新期限内に手続きをお願いいたします。
ダウンロード一覧は下部にございます。
水道課上水道施設係へ持参し提出してください。
5,000円
指定を受けた年月日 | 初回更新期限 |
---|---|
平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日 | 令和2年9月29日 |
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 | 令和3年9月29日 |
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 | 令和4年9月29日 |
平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日 | 令和5年9月29日 |
平成25年4月1日 ~ 令和 元年9月30日 | 令和6年9月29日 |
1.事業所ごとに主任技術者として選任される者を置くこと。
2.次に定める機械器具を有する者であること。
3.次のいずれにも該当しない者であること。
第十六条の二
第二十五条の三の二