最終更新日令和6年05月08日
下水道に接続している家屋を解体する際はご注意ください
家屋の解体に伴い排水設備を撤去する際、不十分な処置により砕石等が下水道本管に流入する事例が発生しています。
下水道機能保全のため、排水設備を撤去する場合は必ず異物流入防止の処置(キャップ止め)を行ってください。
また、排水設備を撤去しない場合でも、重機の踏みしめ等による破損が発生しないように十分注意してください。
処置が
・不十分であることが判明
・十分か不明である
または
・踏みしめ等による破損が疑われる などの場合は
状況確認のため職員立会いのもと施主(解体依頼者)または解体業者に敷設箇所を掘削していただくこととなります。
排水設備の撤去は廃止の届出を
上記のような事態を防止するため、排水設備を撤去しようとする際は以下の流れに沿って届出をお願いします。
届出の流れ
1.水道課へ排水設備廃止届の提出
排水設備を撤去しようとする際は、撤去する前に排水設備廃止届を提出してください。
特段の事情がない限り、取付管が接続しているマス(最終マス)は撤去せず、そのマスより宅地側でキャップ止めを行ってください。
・排水設備の現況平面図(キャップ止め位置図示)
2.撤去工事
排水設備を撤去したのち、異物の流入を防止するために管のキャップ止め(接着剤塗布)を行い、その状況が分かる写真を撮影してください。
キャップ止めに際しては管に異状等がないか職員が立ち会いますので、事前に作業日をお知らせください。
※屋外の排水管を撤去しない場合
キャップ止めの位置で排水管を分断して下水道本管側にキャップ止めを行ってください。
※屋外の排水管を再利用する場合
切断した合流管から異物が流入しないように養生を行ってください。
遠景(宅地全体)と近景(接着剤塗布状況及び完了)の3種類
※撮影するときは、黒板等に設置場所(住所)を記載して一緒に撮影してください
3.完了報告
撤去及びキャップ止めが完了したのち、撮影した写真を提出してください。
また、キャップ止め位置の変更などが生じた場合は、修正した平面図を提出してください。
なお、公共下水道使用廃止届もあわせて提出をお願いします。
各種様式は以下からダウンロードできます
1.(様式第1号)排水設備等廃止届出書.docx(21.1 KB)
2.(参考様式第1号)排水設備等廃止平面図.xlsx(13.5 KB)
3.(参考様式第1号)排水設備等廃止平面図(例).pdf(213.6 KB)
4.(参考様式第2号)排水設備等廃止写真台紙.xlsx(16.7 KB)
5.(様式第10号)公共下水道使用廃止届.doc(34.5 KB)
※参考様式第1号及び参考様式第2号については、様式の記載項目を満たしている場合に限り、任意の様式を使用することが可能です。