暮らし・手続き

最終更新日令和6年04月11日

交通災害共済

交通災害共済は、長崎市町村総合事務組合が運営し、交通事故に遭われた場合、加入者に見舞金を支給する制度です。

交通事故災害

国内で、自動車、汽車、電車、原動機付自転車、自転車(16インチ以上)、定期旅客船、旅客運送の用に供する交通船、旅客機等の接触、衝突、転覆等により事故に遭われた場合です。

加入方法

加入資格

町内に住民登録・外国人登録をしている者又は学生で転出している者。

共済掛金

1年ごとに加入者1人につき500円です。(中途加入者も同額)

期間

4月1日~翌年の3月31日(4月1日以降は役場で受理された日時からとなる。)

申込方法

役場より配布する加入申込書と掛金をご持参の上、役場総務課までご来庁下さい。
(学生の転出者がいる場合は窓口で申し出て下さい。)

災害見舞金

事故に遭われた方は、その災害の程度(別表参照)によって災害見舞金が支払われます。

請求方法

請求書並びに以下の書類を添付して役場総務課へ提出して下さい。

  • 加入者証兼領収書
  • 交通事故証明書
    (交通安全運転センター発行。証明手数料600円が別途必要)
  • 交通事故申立書
  • 医師の診断書
    (死亡の場合 ... 死亡診断書又は死体検案書)
  • 戸籍謄本(死亡の場合のみ)

※請求書その他関係用紙は役場総務課にあります。

請求期限

交通事故に遭われた日から2年以内は、請求が可能です。
2年以上経ってから請求されると災害見舞金は支払われません。
また、災害見舞金は、実治療日数が3日間以上から請求が可能となりますので予めご確認ください。
なお、事故等の状況によっては、災害見舞金が支払われない場合があります。

支払ができない場合

支払不可の事由

  1. 自殺による事故
  2. 無免許運転での事故
  3. 飲酒運転での事故
  4. 故意又は重過失による事故
  5. 天災などが原因の事故

全部又は一部の支払ができない事由

  1. 正当な理由無く、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかった時
  2. 不正に見舞金の支払を受けようとした時
  3. 法令に違反したとき

災害見舞金額表

区分 災害の程度 見舞金額
死亡 死亡 1,000,000円
障害1 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号。以下「自賠法施行令」という。)
別表第1級各号に掲げる障害を負ったもの
700,000円
障害2 自賠法施行令 別表第2級及び第3級各号に掲げる障害を負ったもの 500,000円
傷害 基本額 実治療日数が3日~10日 20,000円
加算額 11日目以降

基本額に下記
金額を加算

入院1日につき
2,000円
通院1日につき
1,000円
※傷害(基本額及び加算額の合計)に係る災害見舞金の額は、300,000円を上限とします。
交通事故
証明書がない
場合
実治療日数が3日以上の傷害、死亡、障害1、障害2に該当し、かつ、条例第2条第1号に該当
する交通事故において、自動車安全運転センター所長の発行する交通事故証明書がない場合
10,000円
備考 1.「実治療日数」とは、医師の指示により医療機関等に入院又は通院し、 治療を受けた日数をいう。
2. 1日のうち複数の医療機関等で治療を受けた場合においては、実治療日数は1日として算定する。

自動車損害賠償保障法施行令(抜粋)

第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  5. 両上肢を腕関節以上で失ったもの
  6. 両下肢を腕関節以上で失ったもの
第3級
  1. 眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの

(別表)後遺障害別等級表

関連リンク

詳細な内容や請求時に必要な様式は、長崎県市町村総合事務組合のホームページをご覧ください。

長崎県市町村総合事務組合 交通災害共済事業(外部サイト)

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:総務課 総務防災係
電話番号:0956-82-3131 FAX番号:0956-82-3134
電子メール:soumu @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 総務課, 総務防災係

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