交通災害共済は、長崎市町村総合事務組合が運営し、交通事故に遭われた場合、加入者に見舞金を支給する制度です。
最終更新日令和8年02月06日
交通災害共済
交通事故災害
国内で、自動車、汽車、電車、原動機付自転車、自転車(16インチ以上)、定期旅客船、旅客運送の用に供する交通船、旅客機等の接触、衝突、転覆等により事故に遭われた場合です。
加入方法
災害見舞金
事故に遭われた方は、その災害の程度(別表参照)によって災害見舞金が支払われます。
請求方法
請求書並びに以下の書類を添付して役場総務課へ提出して下さい。
- 加入者証兼領収書
- 交通事故証明書
(交通安全運転センター発行。証明手数料600円が別途必要) - 交通事故申立書
- 医師の診断書
(死亡の場合 ... 死亡診断書又は死体検案書) - 戸籍謄本(死亡の場合のみ)
※請求書その他関係用紙は役場総務課にあります。
請求期限
交通事故に遭われた日から2年以内は、請求が可能です。
2年以上経ってから請求されると災害見舞金は支払われません。
また、災害見舞金は、実治療日数が3日間以上から請求が可能となりますので予めご確認ください。
なお、事故等の状況によっては、災害見舞金が支払われない場合があります。
支払ができない場合
支払不可の事由
- 自殺による事故
- 無免許運転での事故
- 飲酒運転での事故
- 故意又は重過失による事故
- 天災などが原因の事故
全部又は一部の支払ができない事由
- 正当な理由無く、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかった時
- 不正に見舞金の支払を受けようとした時
- 法令に違反したとき
災害見舞金額表
自動車損害賠償保障法施行令(抜粋)
(別表)後遺障害別等級表
関連リンク
詳細な内容や請求時に必要な様式は、長崎県市町村総合事務組合のホームページをご覧ください。










