暮らし・手続き

最終更新日令和8年02月06日

交通災害共済

交通災害共済は、長崎市町村総合事務組合が運営し、交通事故に遭われた場合、加入者に見舞金を支給する制度です。

交通事故災害

国内で、自動車、汽車、電車、原動機付自転車、自転車(16インチ以上)、定期旅客船、旅客運送の用に供する交通船、旅客機等の接触、衝突、転覆等により事故に遭われた場合です。

加入方法

加入資格

町内に住民登録・外国人登録をしている者又は学生で転出している者。

共済掛金

1年ごとに加入者1人につき500円です。(中途加入者も同額)

期間

4月1日~翌年の3月31日(4月1日以降は役場で受理された日時からとなる。)

申込方法

川棚町LINE公式アカウントから申込が可能です。

①川棚町LINE公式アカウントを開く
②申請タブをタップ
③交通災害共済加入申込をタップ

お友達登録は下記二次元コードから ↓
M.png

又は、役場より配布する加入申込書と掛金をご持参の上、役場総務課までご来庁下さい。
(学生の転出者がいる場合は窓口で申し出て下さい。)

災害見舞金

事故に遭われた方は、その災害の程度(別表参照)によって災害見舞金が支払われます。

請求方法

請求書並びに以下の書類を添付して役場総務課へ提出して下さい。

  • 加入者証兼領収書
  • 交通事故証明書
    (交通安全運転センター発行。証明手数料600円が別途必要)
  • 交通事故申立書
  • 医師の診断書
    (死亡の場合 ... 死亡診断書又は死体検案書)
  • 戸籍謄本(死亡の場合のみ)

※請求書その他関係用紙は役場総務課にあります。

請求期限

交通事故に遭われた日から2年以内は、請求が可能です。
2年以上経ってから請求されると災害見舞金は支払われません。
また、災害見舞金は、実治療日数が3日間以上から請求が可能となりますので予めご確認ください。
なお、事故等の状況によっては、災害見舞金が支払われない場合があります。

支払ができない場合

支払不可の事由

  1. 自殺による事故
  2. 無免許運転での事故
  3. 飲酒運転での事故
  4. 故意又は重過失による事故
  5. 天災などが原因の事故

全部又は一部の支払ができない事由

  1. 正当な理由無く、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかった時
  2. 不正に見舞金の支払を受けようとした時
  3. 法令に違反したとき

災害見舞金額表

災害見舞金額表1.png


自動車損害賠償保障法施行令(抜粋)

自動車損害賠償保障法施行令_抜粋2.png

(別表)後遺障害別等級表

関連リンク

詳細な内容や請求時に必要な様式は、長崎県市町村総合事務組合のホームページをご覧ください。

長崎県市町村総合事務組合 交通災害共済事業(外部サイト)

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:総務課 総務防災係
電話番号:0956-82-3131 FAX番号:0956-82-3134
電子メール:soumu @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 総務課, 総務防災係

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