低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して住居費、リフォーム費用および引っ越し費用の一部を補助します。
最終更新日令和6年06月07日
川棚町結婚新生活支援補助金
補助対象者
次の1~6すべてに該当する世帯が対象となります。
なお、補助を受けるためには動画等の視聴が必要です。
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を受理された夫婦。
- 夫婦合算の所得金額が500万円未満。
※ただし、合算所得金額が500万円以上の方でも、奨学金の返済を行っている方は、対象となる場合がありますので、企画観光課へご相談ください。 - 新居が川棚町内にあり、少なくとも夫婦の一方の住民票が新居の住所となっていること。
- 過去に結婚新生活支援補助を受けたことがないこと。
- 市町村民税に滞納がないこと。
- 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下
補助対象となるもの
結婚のために令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った、住居費、リフォーム費用および引越費用。
住居費:購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
(保険料、土地購入費、駐車場代、清掃代、更新手数料等は対象外)
リフォーム費用:修繕、増築、改築、設備更新等の費用
(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、家電購入および設置に係る費用は対象外)
引越費用:引越・運送業者が行った引越費用
補助金の額
住居費、リフォーム費用および引越費用の合計額。ただし上限30万円。
※婚姻届提出時、夫婦ともに29歳以下である場合は、上限60万円。
申請受付期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日まで
申請方法
下記書類を作成および添付のうえ、役場企画観光課へご提出ください。
※申請様式は企画観光課の窓口又は、町のHPからダウンロードできます。
川棚町結婚新生活支援補助金交付申請書《様式第1号》
所得証明書(夫婦ともに必要)※窓口で取れる直近のもの
離職票または退職証明書(離職されている方)
住民票謄本(婚姻後のもの)
戸籍全部事項証明書(夫婦の記載があるもの)又は婚姻届受理証明書
納税証明書(夫婦ともに必要)
住宅および引越に係る領収書等支払額がわかる書類の写し
住居のリフォームに係る領収書の写し
住宅手当支給証明書 《様式第2号》
[ 生活保護受給の場合 ]:支給額決定通知書の写し
[ 居住購入・リフォームの場合 ]:物件の売買契約書又は工事請負契約書の写し
[ 賃貸借の場合 ]:物件の賃貸借契約書の写し
[ 奨学金の返済をされている場合 ]:所得証明書と同年の奨学金の年間返還額がわかる書類
※ご提出後、書類審査を行い、不備がなければ交付決定通知書を送付します。
お手元に届きましたら、下記書類を企画財政課までご提出ください。
補助金交付請求書《様式第8号》
※補助金交付請求書により、申請者ご本人の名義口座へ振込みます。