医療機関や薬局に支払った費用のうち、健康保険の適用となる医療費について、一部助成をしています。
この助成を受けるためには、受給資格の認定を受け、受給者証の交付を受けることが必要です。
支給対象者等
助成対象 | 助成内容 | ||
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身体障害者 手帳 |
1級、2級 | 同一医療機関の月額より 月1回の場合は自己負担額800円、 月2回以上の場合は自己負担額1,600円を差し引いた額を支給します。 ただし、薬局分については自己負担額を控除することなく、全額支給します。 【計算例①】 |
・所得制限あり |
3級 (18歳到達以後最初の3月31日まで) |
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療育手帳 | A1、A2 | ||
B1、B2 (18歳到達以後最初の3月31日まで) |
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精神保健 福祉手帳 |
1級 (通院のみ) |
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身体障害者 手帳 |
3級 (18歳到達以後最初の4月1日から) |
同一医療機関の月額より月1回の場合は |
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療育手帳 | B1、B2 (18歳到達以後最初の4月1日から) |
助成対象は、健康保険適用となる医療費及び薬剤費です。
ただし、学校災害共済給付制度(日本スポーツ振興センター給付)対応の診療分は、福祉医療との重複申請ができませんので、ご了承ください。高額療養費や家族療養附加金などの給付金がある場合は、その金額を除いた分が対象です。
※1 医療機関等の窓口で健康保険の一部負担金を支払後、町へ医療機関等の領収書を添付して助成申請した後、福祉医療費の自己負担額を差し引いた差額分を支給します。
計算例①
(例1)1ヶ月に1病院に1日かかり2,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
2,000円―800円 =1,200円
【医療費 ―自己負担額(1日)=払戻し額】
(例2)1ヶ月に1病院に2日以上かかり2,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
2,000円―1,600円 =400円
【医療費 ―自己負担額(2日)=払戻し額】
(例3) 1病院(1日受診)に医療費 2,000円と薬局(1日受診)に薬代600円を支払ったときの福祉医療費(払戻し)
2,000円―800円 +600円=1,800円
【医療費 ―自己負担額(1日)+薬局分=払戻し額】
計算例②
(例1)1ヶ月に1病院に1日かかり2,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
(2,000円 ― 800円)× 1/2 = 600円
【(医療費 ―自己負担額(1日))×1/2=払戻し額】
(例2)1ヶ月に1病院に2日以上かかり2,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
(2,000円 ― 1,600円)× 1/2 = 200円
【(医療費 ―自己負担額(2日))×1/2=払戻し額】
(例3)1病院(1日受診)に医療費 2,000円と薬局(1日受診)に薬代600円を支払ったときの福祉医療費(払戻し)
(2,000円 ― 800円 + 600円)× 1/2 = 900円
【(医療費 ―自己負担額(1日)+薬局分)×1/2=払戻し額】
受給資格認定申請時に必要なもの
- 健康保険証
- 通帳(対象者様名義のもの)
- 個人番号(マイナンバー)通知カード(保護者様及びお子様分)
(平成27年12月以降で国から発送されている番号記載のもの) - 本人確認書類(対象者様分)
顔写真ありのもの:免許証、障害者手帳等より1種類必要です。
顔写真なしのもの:保険証、年金手帳等より2種類必要です。 - 障害者手帳
⇒手続きは役場社会福祉係へ
医療費助成申請時に必要なもの
- 医療機関の領収書
- 受給資格者証(黄色)
⇒手続きは役場社会福祉係へ
- 役場社会福祉係窓口に設置している福祉医療費支給申請書に1か月ごとに1枚提出してください。
○福祉医療費支給申請書(手書き用)
○福祉医療費支給申請書(入力用) - 申請書には受診月ごと、医療機関ごとに領収書(紛失の場合は医療機関による証明)を添付し、必要事項を記入後、役場社会福祉係へ提出してください。
医療費助成方法
- 口座振込(先に申請していただいた折の登録口座への振込)
- 毎月10日までに提出された分を、その提出月の28日に振り込みます。
(10日、28日が土日祝祭日の場合は前日)
※後期高齢者医療被保険者の方については、受診した月の3カ月後の28日となります。高額療養費該当などの理由で助成が遅くなる場合もあります。