未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
未婚のひとり親に寡婦(寡夫)控除を適用します。
寡婦(寡夫)控除について、
寡婦に寡夫と同等の所得制限【所得500万円(年収678万円)以下】を設けます。
住民票の続柄に「夫(見届)」、「妻(見届)」の記載がある者を対象外とします。
子ありの寡夫の控除額を、子ありの寡婦と同額にします。
(所得税:27万円⇒35万円、個人住民税:26万円⇒30万円)
適用期間
所得税:令和2年分以後から適用、個人住民税:令和3年度分以後から適用
「未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し」について
イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、20万円を上限として、住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
対象となるイベント
次のすべてに該当するイベントが対象となります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に日本国内で開催または開催予定であったイベント
- 不特定かつ多数の者から入場料金等の支払いを受ける文化芸術・スポーツイベント
- 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小を行ったイベント
- 文部科学大臣が指定したイベント
文部科学大臣が指定したイベントについては、こちらのホームページをご覧ください。
文化庁ホームページ
スポーツ庁ホームページ
※川棚町では、文部科学大臣が指定したすべてのイベントを寄附金税額控除の対象とします。
寄附金税額控除適用までの流れ
- イベントの主催者に払戻を受けないことを連絡します。
※文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。 - 主催者から、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」が発行されますので、大切に保管してください。
- 翌年の確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。
(確定申告を要しない場合で、住民税において寄附金税額控除を受ける場合には住民税の申告をしてください。)
対象となる課税年度
令和3年度または令和4年度(所得税は令和2年分及び令和3年分)
寄附金税額控除額の計算方法
- 住民税:(「その年中に支出した寄附金の合計額」か「総所得金額等の30%」のいずれか少ない額-2,000円)×10%」(税率)
- ※払戻しを放棄した入場料金等の合計額の上限は、年間20万円です。