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最終更新日令和6年04月11日

償却資産とは

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業のために用いている資産をいいます。  対象となる資産を例示しますと、構築物(岸壁、構内舗装、下水道など)、機械及び装置(製造機械、印刷設備など)、船舶、航空機、車両及び運搬具(貨車、フォークリフトなど)、工具、器具及び備品(応接セット、冷暖房機器など)などです。

例えば・・
『家庭で使用している冷蔵庫』や『商品として陳列されている冷蔵庫』は事業のために用いていることにはならないので、固定資産税(償却資産)の課税対象とはなりません。しかし、同じ冷蔵庫であっても、それが『レストラン等で使用している冷蔵庫』の場合は事業のために用いていることになるため固定資産税の課税対象となります。

課税対象とならない資産

償却資産の課税対象とならない資産は次のもの等です。

  • 土地及び家屋
  • 耐用年数が1年未満の資産
  • 取得価格が10万円未満の減価償却資産で法人税法等の規定により一時に損金算入できるもの及び20万円未満の減価償却資産で、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択したもの(小額償却資産)
  • 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

償却資産の価格決定方法

固定資産評価基準に基づき、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して価格を決定します。

【前年中に取得された償却資産】
価格(評価額) = 取得価格 × (1-減価率※1/2)

【前年前に取得された償却資産】
価格(評価額) = 前年度の価格 × (1-減価率)
ただし、求められた価格が取得価格の100分の5よりも小さい場合は、取得価格に100分の5を乗じた額が価格となります。

※1 減価率...耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

価格決定は、上記で求められた評価額と賦課期日現在における当該償却資産の理論帳簿価格(月割償却によるもの)とを比較し、そのいずれか高い額が償却資産の価格となります。

償却資産の申告

事業のために用いている償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の所有状況について、資産の所在地の市町村長に1月31日までに申告を行わなければなりません。(申告書の様式等については12月末頃に発送する予定です。前回の申告時に資産がなく、今回から申告が必要な方については、恐れ入りますが税務課 資産税係までご連絡ください。申告書の様式等を発送いたします。)

申告書様式

  償却資産申告書.pdf
  種類別明細書(増加資産・全資産用).pdf
  

 償却資産の申告について、地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告も
 可能です。     


この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:税財政課 資産税係
電話番号:0956-82-5413
電子メール:zeimu @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 税財政課, 資産税係

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