暮らし・手続き

最終更新日令和6年04月30日

軽自動車税とは

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車を所有している人に課税されます。

納税義務者

軽自動車税の納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、川棚町内に主たる定置場がある軽自動車等を所有している人です。 ただし割賦販売により所有権が留保されている場合は、使用している人を所有者とみなして課税されます。
※4月1日(賦課期日)に所有している方が年度途中(4月2日以降)に廃車・名義変更をした場合でも、その年度の税金は納めていただくことになります。月割分の払い戻しもありません。

税額

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪、小型二輪

車種区分 総排気量 税額
原動機付自転車 50cc 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕用 2,400円
その他 5,900円
軽二輪 125cc超250cc以下 3,600円
小型二輪 250cc超 6,000円

三輪以上の軽自動車税

最初の新規検査を受けた日により、旧税率、新税率、重課税率のいずれかの税率になります。
※最初の新規検査・・・今まで車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査

車種区分 ①旧税率 ②新税率 ③重課税率
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
  1. 旧税率
    現行税率は、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から一定年数(13年)を経過するまで適用されます。
  2. 新税率
    新税率は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両で、新規検査から一定年数(13年)を経過するまで適用されます。
  3. 重課税率
    平成28年度以降、最初の新規検査(車検証の初度検査年月)から13年を経過した、環境負荷の大きい自動車に対して、グリーン化を進める目的から、標準税率の概ね20%が加算されます。

参考

平成16年3月以前に最初の新規検査を受けた車両
 →平成29年度から重課税率の対象
平成16年4月以降に最初の新規検査を受けた車両
 →平成30年度から順次、重課税率の対象

グリーン化特例(軽課)が適用される三輪以上の軽自動車

三輪以上の軽自動車(新車に限る)のうち排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいもの、(ア)~(ウ)に該当する軽自動車について、初年度課税分(新規検査を受けた車両)のみ軽自動車税を軽減します。

車種区分 75%軽課(ア) 50%軽課(イ) 25%軽課(ウ)
軽三輪 1,000円 2,000円 3,000円
軽四輪以上 乗用 自家用 2,700円 適用なし 適用なし
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 適用なし 適用なし
営業用 1,000円 適用なし 適用なし

(ア) 電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減)

(イ) 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成

(ウ) 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成

 ※(イ)・(ウ)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。 

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

申告や届出

原動機付自転車・小型特殊自動車

原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕作業用など)を取得、廃車、名義変更したときは、15日以内に印鑑を持参し申告してください。
※申告先は川棚町役場税財政課、もしくは転出先の市(区)町村役場軽自動車税係へ。

登録および名義変更に必要なもの

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書または譲渡証明書(名義変更の場合)
・車台番号がわかるもの

廃車に必要なもの

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・標識(ナンバープレート)
※盗難による廃車の場合は、先に警察署へ盗難届を出し、その後廃車の手続きをおこなってください。
 また、このとき、盗難届を出した警察署名、届出年月日、被害年月日を申告書に記入していただきます。

環境性能割とは

軽自動車税に環境性能割が導入されます

令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)は廃止となり、軽自動車税(町税)に環境性能割が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)は町税になりますが、当分の間は、長崎県が賦課徴収を行います。
軽自動車の取得時に納付を行っていただくもので、税率は燃費性能等に応じて決定されます。

対象

三輪以上の軽自動車で、取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車は問いません。)

税額(税率)について

軽自動車の取得価格に次の表の税率をかけたものが、環境性能割の税額になります

区分 税率(自家用) 税率(営業用)
電気軽自動車・天然ガス軽自動車等 非課税 非課税
令和2年度燃費基準+10%達成車(乗用)〈注〉 非課税 非課税
平成27年度燃費基準+20%達成車(貨物)〈注〉 非課税 非課税
令和2年度燃費基準達成車(乗用)〈注〉 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成車(貨物)〈注〉 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+10%達成車(乗用・貨物)〈注〉 2% 1%
上記以外 2% 2%

〈注〉ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車または、平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
※車検証等に平成32年度燃費基準と記載のあるものは、令和2年度燃費基準と読み替えてください。

環境性能割の臨時的軽減措置

消費税の引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車(乗用に限る)を購入する場合、環境性能割の税率から1%軽減されます。

軽自動車

軽自動車を取得、廃車、譲渡したとき、又は納税義務者が町外へ転出したとき
■軽自動車検査協会 長崎事務所佐世保支所
佐世保市沖新町5番1号(TEL 050-3816-1756)
もしくは転出先の軽自動車協会等へ。

2輪の小型自動車

2輪の小型自動車を取得、廃車、譲渡したとき、又は納税義務者が町外へ転出したとき
■九州運輸局長崎運輸支局佐世保自動車検査登録事務所
佐世保市沖新町5番1号(TEL:050-5540-2084)
もしくは転出先の運輸支局へ。

県外で廃車、登録変更をしたときの手続きについて

川棚町で課税されていた「佐世保」ナンバーのオートバイや軽自動車などを県外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときには「税止め」の手続きが必要となります。

税止めの手続きをしないと川棚町で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。特に名義変更の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので必ず税止めの手続きをお願いします。
※「税止め」とは・・・長崎県外で廃車したり、「長崎」「佐世保」以外のナンバーに変更した場合に必要となる川棚町での課税を止める手続きのことです。

税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、全国軽自動車協会連合会が有料で代行手続きをしています。詳しくは全国軽自動車協会連合会にご確認ください。

税止めの手続きに必要な書類
自己申告により税止めの手続きをする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを役場に持参するか税財政課住民税係宛に郵送してください。

  • 軽自動車税申告書
  • 軽自動車税(転出)申告書
  • 車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
  • 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー

納税証明について

令和5年1月以降は、軽自動車税協会がオンライン(軽JNKS)で納税情報を確認するため、軽自動車の車検の際に必要であった軽自動車税納税証明書の提示が不要になります。これに伴い、これまで口座引落及びスマホ決済で納税している人に送付していた軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は、令和5年度課税分以降は送付しません。ただし、二輪の小型自動車(250cc超)は従来どおり紙の納税証明書が必要となります(口座引落及びスマホ決済で納税している人には6月に同通知書を送付します)。※納税直後に車検を受ける、過去の年度に未納があるなど、軽JNKSによる納付確認ができない場合は紙の納税証明書が必要となります。軽JNKS.pdf

減免について

4月1日(賦課期日)現在、身体障害者等本人の所有または、身体障害者等のために生活を共にする親族が所有する軽自動車等は、軽自動車税の減免を受けられる場合があります。
なお、一定の要件、必要書類等がありますので、詳しくは川棚町役場税財政課住民税係へお尋ねください。

申請される方は、4月1日以降から納期限(5月31日)までに申請してください。

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:税財政課 住民税係
電話番号:0956-82-5413
電子メール:zeimu @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 住民税係, 税財政課

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