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最終更新日令和6年06月14日

わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。

個人住民税における定額減税.pdf(207.6 KB)

定額減税詐欺注意.pdf(444.7 KB)

対象者

令和5年の合計所得金額が1,805万円以下で、町・県民税所得割の納税義務者

減税額

納税義務者及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき、1万円

減税の実施方法

①給与から天引きされる方(特別徴収)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11 か月で分けて徴収します。

図1.jpg

②納付書又は口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から減税します。

図2.jpg

③公的年金から天引きされる方(年金特別徴収)

令和6年10月分の特別徴収税額から減税され、減税しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から減税します。

図3.jpg

その他

・減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

・所得税(国税)の定額減税の詳細は、 国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:税財政課 住民税係
電話番号:0956-82-5413
電子メール:zeimu @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。

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