収入が少ないなど、国民年金保険料を納めることが困難な場合、被保険者本人の届け出や申請によって保険料の納付が免除される制度です。
役場国保年金係へ届出もしくは申請を行ってください。
法定免除
届出が必要です。
国民年金や厚生年金などの障害年金を受けているとき、生活保護による生活扶助を受けているときに申請ができます。
申請免除
- 全額・4分の3・半額・4分の1免除申請制度
本人、配偶者及び世帯主の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などに申請し、承認されると保険料の納付が免除になります。
最終更新日令和3年03月25日
収入が少ないなど、国民年金保険料を納めることが困難な場合、被保険者本人の届け出や申請によって保険料の納付が免除される制度です。
役場国保年金係へ届出もしくは申請を行ってください。
届出が必要です。
国民年金や厚生年金などの障害年金を受けているとき、生活保護による生活扶助を受けているときに申請ができます。
本人の前年所得が一定以下の場合、在学期間中(1年以上の課程に在籍している方に限る)の国民年金の保険料納付を猶予する制度です。在学証明書等で学生であることを証明する書類が必要となります。
*学生納付特例を受けた方は、10年間遡って保険料を納めることができます。
また学生納付特例を受けた期間は、未納ではなく、年金受給額に反映されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)をご覧ください。