- 第1号被保険者(役場 国保年金係へ届け出を行います)
農漁業や自営業者、学生などで、日本国内に住む20歳から60歳未満の方(厚生年金、共済組合の被保険者を除く。) - 第2号被保険者(職場へ届け出を行います)
サラリーマンやOLなど、厚生年金、共済組合に加入している方 - 第3号被保険者(扶養者の職場へ届け出を行います)
サラリーマンの妻など、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
最終更新日令和7年08月26日
国民年金に加入する方
国民年金(第1号被保険者)の届け出
会社を退職した場合や配偶者の扶養から外れた場合は国民年金第1号被保険者資格取得の届け出が必要です。
※届け出は「原則14日以内」に役場国保年金窓口または年金事務所で行ってください。※
加入届出に必要なもの
会社を辞めたとき | 離職日がわかる書類 |
増収や離婚等で扶養からはずれた配偶者 | 扶養脱退日がわかる書類 |