最終更新日令和7年06月30日
特定技能所属機関は「協力確認書」の提出が必要です
概要
特定機能基準省令の一部を改正する省令が令和7年4月1日に施行されました。
これは、少子高齢化による人手不足を背景として、今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されたことよるものです。
法改正により特定技能外国人所属機関は、(1)地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること(2)1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえること が規定されました。
※ 詳細は下記のリンクからご確認ください。(出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能所属機関が取り組む4つのポイント
出入国在留管理庁において示されているポイントは、以下の4つです。
①協力確認書の提出
②在留諸申請における申告
③支援計画の作成・実施
④必要な協力の実施
※詳細はこちらをご確認ください。(PDF資料)
【資料】特定技能制度における地域の共生施策に関する連携.pdf(241.3 KB)
協力確認書の提出について
(1)提出時期
<初めて特定技能外国人を受け入れる場合>
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
<既に特定技能外国人を受け入れている場合>
運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
<その他>
提出済の協力確認書の記載事項に変更が生じたとき
特定技能外国人の事業所・居住地が変わったとき
(2)提出先
特定技能外国人が活動する事業所の所在地、特定技能外国人の居住地の市区町村へそれぞれ提出する必要があります。川棚町では、以下の部署へご提出ください。
提出は、窓口持参・郵送・メールにてお願いします。
川棚町役場 企画観光課 企画観光係
〒859-3692
長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1518-1
chiiki@town.kawatana.lg.jp
(3)提出書類