暮らし・手続き

最終更新日令和4年10月26日

マイナンバーカードの受取は、原則として本人の来庁が必要です。

以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難である場合に限り、代理人に交付することができます。

ただし、代理人への交付は、本人が来庁する場合とは必要書類が異なります。

来庁することが困難であることを証明する書類(来庁困難書類)や本人確認書類の提示ができない場合は、代理人交付はできません。

また、仕事や学業等の多忙を理由とした代理はできません。あらかじめご了承ください。

代理人交付時のやむを得ない理由

  • 心身の病気や障害により来庁が困難である場合
  • 施設に入所している場合
  • 要介護認定を受けている場合
  • 長期(国内外)出張中である場合

これらの該当する理由を証明する書類の提出が必要です。

証明する書類についての詳細は「来庁困難書類について」をご確認ください。

来庁困難書類について

申請者本人が来庁することが困難であることを証明する来庁困難書類の提示が必要です。

詳細は以下の表でご確認ください。

来庁困難書類一覧

やむを得ない理由 来庁困難書類
心身の病気・障害 診断書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
施設に入所している 入所証明書
要介護認定を受けている 要介護認定を受けた介護保険証(要支援不可)
長期(国内外)出張

勤務先が発行する辞令など、長期出張中であることがわかる書類

必要書類について

必要書類の不足がある場合、マイナンバーカードはお渡しできません。お忘れ物がないようご注意ください。

1.マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)

カード申請者本人が裏面の回答書欄や委任状欄、暗証番号欄を記入し、必ず目隠しシールを暗証番号部分に貼付してください。

2.本人の本人確認書類

下の本人確認書類一覧のうち、A書類(※1)から2点もしくはA書類とB書類(※2)から1点ずつ、もしくはB書類から3点(うち1点は顔写真付きのもの)

(注意)本人の顔の確認ができるものが必要になります。

本人が15歳未満の方や施設に入所している方で、写真付きの本人確認書類を1点もお持ちでない場合は、「個人番号カード顔写真証明書」(※3)をB書類の1点として利用することが可能です。

(詳しくは、下の「個人番号カード顔写真証明書について」をご確認ください。)

3.代理人の本人確認書類

下の本人確認書類一覧のうち、A書類から2点もしくはA書類とB書類から1点ずつ

(注意)A書類をお持ちでない方は、代理人になることができません。

4.通知カード(お持ちの場合のみ)

通知カードは、マイナンバーカードの交付時に回収します。

紛失の場合は、窓口で「通知カード 紛失届」を記入していただきます。

5.住民基本台帳カード(お持ちの場合のみ)

住民基本台帳カードは回収し、返納届を記入していただきます。

紛失の場合は窓口で「住民基本台帳カード 紛失届」を記入していただきます。

(注意)有効期限内の住民基本台帳カードをお持ちの場合は、お持ちの住民基本台帳カードを持参していただかないとマイナンバーカードをお渡しすることができません。

本人確認書類一覧(※1・※2)

A書類

※1

運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証(顔写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳

A書類は日本国内で発行されたものに限ります

B書類

※2

「氏名および生年月日」または「氏名および住所」が記載された書類

海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、対空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定書、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証(顔写真なし)、健康保険被保険者証、医療受給者証、年金手帳、母子健康手帳、生年月日入りの診察券、介護保険被保険者、生活保護受給証、社員証、学生証、個人番号カード顔写真証明書(詳細下記参照)など

(注意)有効期限の定めのある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。

個人番号カード顔写真証明書について(※3)

15歳未満の方や病院に長期入院、施設等に入所している方で顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、次の個人番号カード顔写真を作成のうえ持参していただくことで、顔写真付きの本人確認書類(B書類欄の1点)として交付することが可能です。

本人が長期入院や施設に入所している場合

下の個人番号カード顔写真証明書(様式第1)を、病院長または施設長より記入していただき、提出してください。

個人番号カード顔写真証明書(施設).docx(21.0 KB)

在宅介護を受けている場合

介護支援専門員と指定居宅介護支援事業者の長が下の個人番号カード顔写真証明書(様式第1-2)を記入していただき、提出してください。

個人番号カード顔写真証明書(介護支援).docx(22.1 KB)

本人が15歳未満の場合

法定代理人が下の個人番号カード顔写真証明書(様式第2)を記入していただき、提出してください。

個人番号カード顔写真証明書(15歳未満).docx(18.8 KB)

個人番号カード顔写真証明書(別紙様式第1・2)に貼り付ける写真について

サイズは縦4.5cm、横3.5cm程度のもの。写真が大きく、枠から出てしまう場合、個人番号カード顔写真証明書の裏面に貼付するなどしてください。

無帽、真正面を向いたもの。

申請者本人を特定できるように、申請者1人が写っている写真をご用意ください。

交付受付の際の書類として保管しますので、プリントしたものを貼付してください。

カード交付時に設定する暗証番号について

マイナンバーカードの交付時には、カード内に搭載された機能について暗証番号を設定します。

1.署名者用電子証明書の暗証番号(大文字英字・数字混在で6桁以上16桁以下のもの)

e-tax(インターネットを利用した確定申告)等で電子文書の作成や送信をする際に使用します。

記号はご利用いただけません。

なお、この機能を希望されない場合は、署名用電子証明書暗証番号の設定は不要です。

交付時に不要である旨を交付担当職員にお伝えください。

2.利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)

健康保険証として使っていく場合や、マイナポータルなど、マイナンバーカードを使ったサービスを利用する際の本人確認として使用します。

3.住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

住所や氏名等が変更となった場合に、カード内の情報を変更する際に役所の窓口で使用します。

4.券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)

住所、氏名、生年月日、性別等、カード券面に記載された事項を確認し、テキストデータとして利用する際に使用します。

2の利用者証明用電子証明書の暗証番号から4の券面事項入力補助用暗証番号までは数字4桁の暗証番号となります。同じ番号で統一ができますが、それぞれ別々の番号でも設定可能です。

代理人の方にカードを交付する場合には、暗証番号は職員が代わりに入力いたします。

交付通知書(はがき)の再送について

失くしてしまった方には、再度、住民登録地に転送不要の扱いで郵送いたしますので、下の問い合わせ先までご連絡ください。

再送する場合には、A4サイズの「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書 兼 照会書」を郵送いたします。

なお令和3年8月5日以前に郵送していた、「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」をお持ちの方は、そのままご使用できるので再度取り寄せる必要はありません。

交付場所・交付時間

交付場所:川棚町役場 住民福祉課 戸籍住民係

交付時間:月~金  8:30~17:15

ご不明な点などございましたら戸籍住民係(TEL82-5411)までご連絡ください。

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