請求する戸籍(又は除籍)に記載されている人、またはその配偶者、直系尊属(例:祖父母)もしくは直系卑属(例:孫)であれば請求理由を明記することなく請求できます。それ以外の方は正当な請求理由がないと請求することはできません。
※請求理由のわかる資料を求める場合があります。
また、代理で請求する場合は 委任状(戸籍) が必要です。
最終更新日令和4年02月02日
請求できる人
必要なもの
窓口へ来られる方の印鑑、本人が確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証など)、代理の場合は委任状(戸籍) 、直系親族であることが確認できる戸籍謄抄本等。
郵便で請求する場合
遠方にお住まいの方など、窓口へ来ることができない方は郵便で請求することができます。
(電話やファクシミリでの請求には応じることはできません。)
委任状(戸籍) ・戸籍謄抄本郵便請求書に必要事項を記載していただき、手数料と郵送料、本人が確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証など)の写し、直系親族であることが確認できる戸籍謄抄本等を同封して住民係へ送付してください。
※手数料は郵便定額小為替を郵便局にてお買い求め下さい。