事業者の方へ

最終更新日令和5年07月21日

農地取得時における「下限面積要件」の撤廃について

 「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は令和5年4月1日より撤廃されました。

 本要件が撤廃されることにより、家庭菜園程度の小さな農地を新規で取得することや、空き家などとまとめて売買しようとしている農地の取得も可能となります。

 ただし、「下限面積要件」は撤廃されますが、農地を取得する際に必要となる他の要件(下表を参照)は変わっておらず、その全てを満たすことが農地取得の条件となりますのでご注意ください。

要 件 内 容
全部効率利用要件

申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。

(誰かに貸している農地は、借主が適切に耕作していれば問題ありません。)

農作業常時従事要件

申請者または世帯員等が農作業に概ね150日以上従事すること。

(耕作のために必要な農作業に従事すること。)

地域との調和要件 申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。
※法人が農地を取得する場合には別の要件があります。
この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:農業委員会
電話番号:0956-82-5414
電子メール:noui @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 農業委員会

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