※申告には「マイナンバー」が必要です!
令和8年度町民税・県民税・国民健康保険税の申告時期になりました。
申告受付は2月16日(月)から3月16日(月)までです。
混雑をさけるために下記日程で受付を行いますので、ご協力をお願いします。
申告会場
川棚町役場 1階 中会議室
受付時間
8時30分 ~ 11時00分
13時30分 ~ 16時30分
最終更新日令和8年01月14日
※申告には「マイナンバー」が必要です!
令和8年度町民税・県民税・国民健康保険税の申告時期になりました。
申告受付は2月16日(月)から3月16日(月)までです。
混雑をさけるために下記日程で受付を行いますので、ご協力をお願いします。
川棚町役場 1階 中会議室
8時30分 ~ 11時00分
13時30分 ~ 16時30分
令和8年1月1日現在、川棚町に住んでいる人で、次のいずれかの要件に該当する人は、前年中の所得等を川棚町へ申告いただく必要があります。
また、川棚町に住んでいないが、川棚町内に事務所・事業所または家屋敷のある方は川棚町へ申告いただく必要があります。
①川棚町の国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者及びその世帯の世帯主
※前年中の収入がなかった場合も申告が必要です。(簡易申告書の提出可)
②営業等、農業、不動産、配当、一時、雑所得などの所得がある人
③給与所得者で次に該当する人
・勤務先から給与支払報告書が川棚町に提出されていない人
・勤務先から給与支払報告書が川棚町に提出されているが、給与以外の収入(営業等、農業、不動産、配当、一時、雑所得など)が別にある人
※給与所得者で、給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な人でも、町民税・県民税の申告は必要です。
※個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
④公的年金等を受給されている人で公的年金等以外の所得がある人
※公的年金等の収入が400万円以下かつ公的年金等以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な人でも、町民税・県民税の申告は必要です。
⑤医療費控除など各種控除を追加する人
⑥前年中の収入がなかった人で、翌年度の各種手続き(扶養認定、児童手当、年金、医療給付、保育所入所など)において所得確認(所得課税証明書等の発行)が必要となる人
※生命保険の年金(年金保険)給付金は雑所得として、生命保険の満期一時金は一時所得として課税対象となりますので、申告をお忘れないようにお願いします。
申告をしなければならない人のうち、次の条件のいずれかに該当する人は、町民税・県民税の申告書の提出が免除されます。
①税務署に所得税の確定申告書を提出する人
②前年中の所得が給与所得のみで他の所得がなく、勤務先から給与支払報告書が川棚町に提出されている人
③前年中の所得が公的年金等に係る所得のみで他の所得がなく、年金支払者から公的年金等支払報告書が川棚町に提出されている人
・給与収入、年金収入がある人は源泉徴収票・営業等、農業及び不動産などの収入がある人は、収支内訳書等の収支状況がわかる書類・保険の満期返戻金や個人年金、株式の配当、その他の収入がある人は、支払者が発行する収入金額や必要経費が確認できる書類
・社会保険料控除
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、任意継続した健康保険料、国民年金保険料などの前年中の支払額がわかる書類(支払証明や領収書等)
・生命保険料控除、地震保険料控除
生命保険料控除、地震保険料の控除証明書
・寄附金控除
前年中に支払った寄附金の領収書等
・医療費控除
前年中に支払った医療費の領収書、生命保険等で補てんされた金額がわかる書類
※医療費を受けた人及び病院・薬局ごとに金額をまとめた明細書を作成して持参してください。
※セルフメディケーション税制による特例の適用を受けられる方は、健康の保持増進および疾病の予防に関する取組を行ったことを明らかにする書類(領収書や結果通知書等)が必要です。
申告書等について相談されたい方は、佐世保税務署の申告相談会場をご利用ください。
また、土地などを売られて譲渡所得がある方で、税務署から譲渡所得用確定申告書が送付されている方は、税務署へ直接、所得税の確定申告をしてください。詳しくは下記へ。
佐世保税務署
所在地:〒857-8611
佐世保市木場田町2番19号
佐世保合同庁舎内
電 話:電話相談の方(電話相談センター)
0570-00-5901(ナビダイヤル)
電話相談以外で税務署にご用の方
0956-22-2161
所得税の確定申告には、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」が便利です!
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