最終更新日令和7年11月12日
戸籍の氏名のフリガナについて
戸籍法の改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。本籍地の市区町村から送付される通知書に記載されているフリガナに誤りがある場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。
なお、通知書のフリガナが「正しい」場合は、届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知書に記載されているフリガナを戸籍に記載します。
制度について、詳しくは法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。
お問い合わせ先
法務省コールセンター(制度全般について)
☎ 0570-05-0310 平日 8:30~17:15
マイナンバー総合フリーダイヤル(マイナポータルからの届出の操作について)
☎ 0120-95-0178(音声ガイダンス8番を選択)平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:30
1.本籍地の市区町村長からのフリガナの通知(令和7年7~8月)
令和7年7月頃から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知書が本籍地の市区町村から順次送付されます。通知書が届いたら必ず内容を確認してください。
川棚町に本籍がある方には、ハガキを7月下旬から順次発送しています。
届いた通知書に記載されたフリガナが「正しい」場合は、届出の必要はありません。
2.フリガナの届出(令和8年5月25日まで)
届いた通知書に記載されたフリガナに「誤りがある」場合は、令和8年5月25日までに、以下のいずれかの方法で届出をしてください。
マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからスマートフォンで届出ができます。
マイナポータルの詳しい操作方法については、法務省ホームページ「オンライン届出について」をご覧ください。
郵送での届出
本籍地の市区町村に郵送で届出ることができます。
届書に日中連絡ができる電話番号の記入をお願いします。
川棚町が本籍地の方は、届書を印刷・記入し以下の郵送先まで送付してください。
(郵送費用はご自身の負担となります)
<届書の郵送先>
〒859-3614
長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1518番地1
川棚町役場 住民福祉課 住民係 宛
窓口での届出
お住まいや本籍地の市区町村に限らず、
最寄りの市区町村の窓口でも届出をすることができます。
川棚町役場の窓口
・住民福祉課(役場1階)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)
届出に必要なもの
・フリガナの通知書 ※できれば
・通知書が届いていない、紛失したなど場合は次の本人確認資料をお持ちください
(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、健康保険証など。いずれも有効期限内のものに限ります)
・預金通帳やパスポートのコピー ※一般の読み方でない場合
3.市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
それ以前に、フリガナが記載された戸籍証明書が必要な場合は、通知書のフリガナが正しい場合でも、フリガナの届出をすることができます。
届書様式のダウンロードはこちら
よくある質問
Q.ハガキがきたら何かしないといけないのですか?
A.通知書に記載されているフリガナが正しければ、手続きは不要です。
Q.大文字と小文字が違っているときも届出が必要ですか?
A.正しい振り仮名は小さい【ャ】【ュ】【ョ】【ッ】であるにも関わらず、通知書に大きいカタカナの振り仮名が記載されている場合があります。その場合は、お手数をおかけしますが、正しい振り仮名で届出をお願いします。
Q.いつから証明書に振り仮名が記載されますか?
A.令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が記載されます。それまでに振り仮名が記載された戸籍証明書が必要な場合は、通知書の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の届出をすることができます。
Q.何のために戸籍に振り仮名を記載するのですか?
A.これまで、氏名の振り仮名は公的に証明されておらず、法律上の根拠がありませんでした。戸籍に氏名の振り仮名が記載されることで、本人確認資料として利用することができるようになるほか、行政のデジタル化基盤整備が促進されます。
- この情報に関するお問い合わせ先
-
担当課名:住民福祉課 住民係
電話番号:0956-82-5411
電子メール:jyuumin @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。










