○第三者行為とは
交通事故や暴力行為など、他人(第三者)の行為によってケガや病気になり、国民健康保険を使って治療を受ける場合をいいます。
○国民健康保険を使って治療を受けるためには届出が必要です。
第三者行為による治療費は本来、加害者(第三者)が負担すべきものですが国民健康保険を使って治療を受けることができます。この場合、届出により加害者(第三者)に代わり国民健康保険が一時的に立替えをして、後日、加害者に請求することになります。
○届出に必要な書類等
保険証
印鑑
本人確認書類(免許証等)
被害届出等
※届出に必要な書類は長崎県国民健康保険団体連合会のホームページより取得できます。
・長崎県国民健康保険団体連合会 第三者行為について(外部サイト) |