●事業者・労働者向けの情報「セーフティネット保証制度について」 |
新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証の認定手続きについて
セーフティネット保証制度は、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
セーフティネット保証の認定は中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に基づいて市町村長が行います。
法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業の場合は事業実体のある事業所の所在地が、川棚町にある中小企業の方は、町産業振興課が認定窓口となります。
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○セーフティネット保証4号
経済産業省において、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することが決定されました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
1.制度概要
2.認定要件
- 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同月比に比して20%以上減少することが見込まれること。
3.指定期間(中小企業者の住所地を管轄する市町村長に対して事業者が認定申請をすることができる期間)
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令和2年2月18日から令和2年6月1日まで
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
4.必要書類
5.申請窓口
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○セーフティネット保証5号
経済産業省において、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことが決定されました。
この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
1.制度概要
2.認定要件
- 次の1,2をいずれも満たすこと
- 1.国の指定する業種に属する事業を営んでいること
- 2.最近3ヶ月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少していること
- ※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
- 例)2月、3月の売上高実績+4月の売上高
3.指定業種
4.指定期間
5.必要書類
6.申請窓口
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○危機関連保証
経済産業省において、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が初めて発動されることが決定されました。
この措置により、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とは別枠の保証が利用可能となります。
1.制度概要
2.認定要件
- 指定案件に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む2ヶ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
3.指定期間(中小企業者の住所地を管轄する市町村長に対して事業者が認定申請をすることができる期間)
4.必要書類
5.申請窓口
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問い合わせ先
産業振興課 商工観光係 TEL:0956-76-8335 メール:kanko@town.kawatana.lg.jp
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