●投票の方法 |
■投票日当日の投票
投票所での
投票 |
一般の投票 |
投票日当日に指定された投票所に本人が出向いて行う
投票のこと |
代理投票 |
身体の故障や文盲などの理由で、投票用紙に自書できない人
が、代理人に代筆してもらえる制度であり、投票所で申し出て行う。 |
点字投票 |
目の不自由な人が、投票用紙に点字を打って投票できる制度
で、投票所で申し出て行う。 |
■投票日に投票所に行けない場合の投票
期日前投票 |
投票日に仕事や旅行などの一定の予定がある方が、投票日の前にあらかじめ
投票日と同じように投票できる制度 |
不在者投票 |
一般の不在者投票 |
選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や
病院・老人ホーム等で行う投票制度 |
郵便等投票 |
身体の障がい等により外出できない方のための投票制度
※詳しくはコチラ |
指定施設での
不在者投票 |
病院や老人ホーム等に入院、入所されている方のための
投票制度 |
国外での
不在者投票 |
法律により国外に派遣される組織のうち、総務大臣が指定する
組織に属している方が行う投票制度 |
洋上での
不在者投票 |
指定船舶で航海中の船員の方が、洋上からファクシミリで行う
投票制度 |
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●選挙の種類 |
国政選挙 |
総選挙(衆議院) |
通常選挙(参議院) |
総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶための選挙のことです。
任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つがあります。 |
通常選挙とは、参議院議員の半数を選ぶための選挙のことです。
3年に1回、定数の半数を選ぶことが憲法で定められています。 |
地方選挙 |
・都道府県知事や市区町村長を選ぶための選挙と都道府県議会や市区町村議会の議員を選ぶための選挙があります。
※特別の選挙(国政/地方選挙)、再選挙(当選人の不足を補う場合など)、補欠選挙(議員の不足を補う場合) があります。 |
その他
の選挙 |
・法律によって定められた選挙には、農業委員会委員の選挙、海区漁業調整委員会委員の選挙などがあります。
・また、最高裁判所裁判官の国民審査投票は、総選挙の際に行われます。 |
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●選挙権と被選挙権 |
選挙の種類 |
選挙権 |
被選挙権 |
川棚町長
選挙 |
満18歳以上で、引き続き3か月以上川棚町に
住所を有する人。 |
日本国民で満25歳以上の人 |
川棚町議会
議員選挙 |
町議会議員の選挙権を有する人
で、満25歳以上の人 |
長崎県
知事選挙 |
満18歳以上で、引き続き3か月以上川棚町に
住所を有する人で、その人が長崎県の他の
市区町村に住所を移し、
3か月にならない場合も
含まれます。 |
日本国民で満30歳以上の人 |
長崎県議会
議員選挙 |
県議会議員の選挙権を有する人
で、満25歳以上の人 |
衆議院
議員選挙 |
満18歳以上の日本国籍を有する人。 |
日本国民で満25歳以上の人 |
参議院
議員選挙 |
日本国民で満30歳以上の人 |
■次のような人は選挙権・被選挙権を有しません。
1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人
(刑の執行猶予中の人を除く)
3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間
(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の人
4)公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
5)公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
6)政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
7)連座制による被選挙権の制限
■連座制とは
連座制とは、候補者・立候補予定者と一定の関係にある人が買収などの罪をおかして刑に処せられた場合(執行猶予を含む)、たとえ候補者・立候補予定者が買収等の行為に関わっていなくともその選挙の当選を無効にするとともに、 立候補を制限する制裁を科す制度です。
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