●国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について |
町では新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養などで仕事を休み、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
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【対象者】※以下のすべてを満たす方
- ・川棚町国民健康保険に加入している
- ・給与等の支払いを受けている
- ・新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養などで仕事を休み、給与の全部または一部を受けることができない
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【支給対象期間】
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間
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【支給額】
1日当たりの支給額×支給対象となる日数
(1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額/就労日数×2/3)
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【適用期間】
令和2年1月1日〜9月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間
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【申請方法】
申請には医師の意見書および事業主の証明書などが必要となります。
まずは、お電話にてお問い合わせください。
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【問い合わせ先】
健康推進課 国保年金係 電話0956−82−3132
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