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■健康推進課 介護保険係 |
●介護サービスを利用できる方 |
要介護等認定を受けた要支援者または要介護者の方です。
●要支援者・・・次のいずれかに該当する方です。
1. |
要介護状態となるおそれがある65歳以上の方 |
2. |
要介護状態となるおそれがある40歳以上65歳未満の方で、特定疾病(※下記参照)が原因で支援が必要となった方 |
●要介護者・・・次のいずれかに該当する方です。
1. |
要介護状態にある65歳以上の方 |
2. |
要介護状態にある40歳以上65歳未満の方で、特定疾病が原因で介護が必要となった方 |
※特定疾病
がん末期 |
筋萎縮性側索硬化症 |
関節リウマチ |
後縦靭帯骨化症 |
骨折を伴う骨粗鬆症 |
初老期における認知症 |
脊髄小脳変性症 |
脊柱管狭窄症 |
早老症 |
多系統萎縮症 |
脳血管疾患 |
閉塞性動脈硬化症 |
慢性閉塞性肺疾患 |
進行性上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病 |
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
※障害者手帳をお持ちの場合
障害者手帳所持者で、ホームヘルプサービス、車いす給付、日常生活用具給付などの障害者施策によるサービスと介護保険のサービスが重複する場合は、介護保険のサービスが優先となります(この場合、要介護等認定申請が必要です)。
なお、介護保険にないサービスや、障害者固有のニーズに基づくサービスが必要と認められる場合などは、障害者施策によるサービスが受けられます。 |
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