・令和2年度税制改正について
・平成31年度税制改正について
・平成30年度税制改正について
・平成29年度税制改正について
・平成28年度税制改正について
・平成27年度税制改正について
・平成26年度税制改正について
●令和2年度 税制改正について
1.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
未婚のひとり親に寡婦(寡夫)控除を適用します。
寡婦(寡夫)控除について、
・寡婦に寡夫と同等の所得制限【所得500万円(年収678万円)以下】を設けます。
・住民票の続柄に「夫(見届)」、「妻(見届)」の記載がある者を対象外とします。
・子ありの寡夫の控除額を、子ありの寡婦と同額にします。
(所得税:27万円⇒35万円、個人住民税:26万円⇒30万円)
・適用期間
所得税:令和2年分以後から適用、個人住民税:令和3年度分以後から適用
「未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し」について
2.イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、20万円を上限として、住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
◯対象となるイベント
次のすべてに該当するイベントが対象となります。
- 1.令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に日本国内で開催または開催予定であったイベント
- 2.不特定かつ多数の者から入場料金等の支払いを受ける文化芸術・スポーツイベント
- 3.新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小を行ったイベント
- 4.文部科学大臣が指定したイベント
- ※川棚町では、文部科学大臣が指定したすべてのイベントを寄附金税額控除の対象とします。
◯寄附金税額控除適用までの流れ
- 1.イベントの主催者に払戻を受けないことを連絡します。
※文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
- 2.主催者から、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」が発行されますので、大切に保管してください。
- 3.翌年の確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。(確定申告を要しない場合で、住民税において寄附金税額控除を受ける場合には住民税の申告をしてください。)
◯対象となる課税年度
令和3年度または令和4年度(所得税は令和2年分及び令和3年分)
◯寄附金税額控除額の計算方法
- 住民税:(「その年中に支出した寄附金の合計額」か「総所得金額等の30%」
のいずれか少ない額−2,000円)×10%」(税率)
- ※払戻しを放棄した入場料金等の合計額の上限は、年間20万円です。
●平成31年度 税制改正について
1.住宅ローン控除の拡充
消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策を講じます。
・消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長します。
(改正前:10年間⇒改正後:13年間)
・11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定します。
・適用期間
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用
「住宅ローン控除の拡充」について
●平成30年度 税制改正について
・適用期間
平成33年度分以後の個人住民税から適用
1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を一律10万円引き上げます。
※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替について
2.給与所得控除の適正化
給与所得控除について、給与収入が850万円を超える場合の控除額を195万円に引き下げます。ただし、子育て世帯等(※)には負担増が生じないよう措置を講じます。
※子育て世帯等とは、23歳未満の扶養親族を有する者及び特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者等(いわゆる「介護」を受けている者以外の特別障害者を含む)
給与所得控除の適正化について
3.公的年金等控除の適正化
公的年金等控除について、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限を設けます。また、公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合は、控除額を引き下げます。
公的年金等控除の適正化について
4.基礎控除の適正化
基礎控除について、合計所得金額2,400万円超で控除額が逓減を開始し、2,500万円超で消失する仕組みとします。
基礎控除の適正化について
●平成29年度 税制改正について
1.配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を、150万円に引き上げます(現行の配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は103万円)。
納税者本人に収入制限を設けることとし、給与収入(合計所得金額)が1,120万円(900万円)を超える場合には以下の表のとおり控除額が逓減・消失します。
・適用期間
平成31年度分以後の個人住民税から適用
・控除額
(1)納税者本人の給与収入が1,120万円(合計所得金額900万円)以下の場合
配偶者の給与収入
(合計所得金額) |
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
所 得 税 |
町県民税 |
所 得 税 |
町県民税 |
〜1,030,000円( 38万円) |
38万円 |
33万円 |
|
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〜1,500,000円( 85万円) |
|
|
38万円 |
33万円 |
〜1,550,000円( 90万円) |
|
|
36万円 |
〜1,600,000円( 95万円) |
|
|
31万円 |
31万円 |
〜1,667,999円(100万円) |
|
|
26万円 |
26万円 |
〜1,751,999円(105万円) |
|
|
21万円 |
21万円 |
〜1,831,999円(110万円) |
|
|
16万円 |
16万円 |
〜1,903,999円(115万円) |
|
|
11万円 |
11万円 |
〜1,971,999円(120万円) |
|
|
6万円 |
6万円 |
〜2,015,999円(123万円) |
|
|
3万円 |
3万円 |
※老人配偶者控除については、所得税48万円・町県民税38万円
(2)納税者本人の給与収入が1,170万円(合計所得金額950万円)以下の場合
配偶者の給与収入 (合計所得金額) |
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
所 得 税 |
町県民税 |
所 得 税 |
町県民税 |
〜1,030,000円( 38万円) |
38万円 |
33万円 |
|
|
〜1,500,000円( 85万円) |
|
|
38万円 |
33万円 |
〜1,550,000円( 90万円) |
|
|
36万円 |
〜1,600,000円( 95万円) |
|
|
31万円 |
31万円 |
〜1,667,999円(100万円) |
|
|
26万円 |
26万円 |
〜1,751,999円(105万円) |
|
|
21万円 |
21万円 |
〜1,831,999円(110万円) |
|
|
16万円 |
16万円 |
〜1,903,999円(115万円) |
|
|
11万円 |
11万円 |
〜1,971,999円(120万円) |
|
|
6万円 |
6万円 |
〜2,015,999円(123万円) |
|
|
3万円 |
3万円 |
※老人配偶者控除については、所得税32万円・町県民税26万円
(3)納税者本人の給与収入が1,220万円(合計所得金額1,000万円)以下の場合
配偶者の給与収入 (合計所得金額) |
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
所 得 税 |
町県民税 |
所 得 税 |
町県民税 |
〜1,030,000円( 38万円) |
38万円 |
33万円 |
|
|
〜1,500,000円( 85万円) |
|
|
38万円 |
33万円 |
〜1,550,000円( 90万円) |
|
|
36万円 |
〜1,600,000円( 95万円) |
|
|
31万円 |
31万円 |
〜1,667,999円(100万円) |
|
|
26万円 |
26万円 |
〜1,751,999円(105万円) |
|
|
21万円 |
21万円 |
〜1,831,999円(110万円) |
|
|
16万円 |
16万円 |
〜1,903,999円(115万円) |
|
|
11万円 |
11万円 |
〜1,971,999円(120万円) |
|
|
6万円 |
6万円 |
〜2,015,999円(123万円) |
|
|
3万円 |
3万円 |
※老人配偶者控除については、所得税16万円・町県民税13万円
2.積立NISAの創設
家計の安定的な資産形成を支援する観点から、少額からの積立・分散投資を促進するための「積立NISA」を新たに創設します。(現行NISAと同様、口座内で生じた配当及び譲渡益について非課税)
・適用期間
平成30年1月1日以後の投資について適用
|
積立NISA |
現行NISA |
年間の 投資上限額 |
40万円 |
120万円 (平成26・27年は100万円) |
非課税期間 |
20年間 |
5年間 |
口座開設可能 期間 |
20年間 (平成30年〜平成49年) |
10年間 (平成26年〜平成35年) |
投資対象商品 |
積立・分散投資に適した一定の 公募等株式投資信託 |
上場株式・公募株式投資信託等 |
投資方法 |
契約に基づき、定期かつ 継続的な方法で投資 |
制限なし |
●平成28年度 税制改正について
1.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
平成28年度税制改正において、適切な健康管理の下で医療用医薬品からスイッチOTC医薬品(医療用から転用された、要指導医薬品および一般用医薬品)への代替を進める観点から、セルフメディケーション税制が創設されました。
・制度の概要
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康の維持増進および疾病の予防への「一定の取組(※)」を行う個人が、前年中にスイッチOTC医薬品を自己または自己と生計を一にする親族のために購入した際に、その購入費用について翌年度の住民税の所得控除を受けることができるものです。
※特定健康診査、予防接種、職場の定期健康診断、人間ドック、がん検診等
※この制度は従来の医療費控除との選択適用となっていますので、併用はできません。また、一度選択をすると修正申告等で従来の医療費控除へ変更することはできません。
・適用期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間
平成30年度以後の個人住民税から適用
・控除額
控除額=スイッチOTC医薬品の購入費用−12,000円(控除額の上限:88,000円)
・必要書類
1.セルフメディケーション税制の明細書または領収書・レシート
2.健康の保持増進および疾病の予防のための取組を行ったこと証明する書類
※次の事項の記載が必要です。
・氏名
・取組を行った年
・事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名
具体例 |
@インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
A市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
B職場で受けた定期健康診断の結果通知表
※結果通知表に「定期健康診断」という名称または「勤務先名称」の記載が必要です。
C特定健康診査の領収書または結果通知表
※領収書や結果通知表に「特定健康診査」という名称または「保険者名」の記載が必要です。
D人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表
※領収書や結果通知表に「勤務先名称」または「保険者名」の記載が必要です。
・結果通知表は健診結果部分を黒塗りまたは切取りなどした写しでも差支えありません。
・上記BからDに記載の領収書や結果通知表を用意できない方は、勤務先または保険者に取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受け、その証明書を添付または申告の際に提示する必要があります。
|
|
※セルフメディケーション税制について
※対象医薬品につきましては厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)をご参照ください
2.医療費控除の申告についての変更点
平成30年度の申告から医療費控除を受ける際に提出する書類が変更になります。
・提出書類
1.平成32年度まで
医療費の領収書 または 医療費控除の明細書
※医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせ等)を添付する場合、明細書の記入を省略できます。
2.平成33年度分以降
医療費控除の明細書
※医療費の領収書は5年間保存する必要があります。
(税務課等から求められたときは、提示または提出しなければなりません)
※医療費控除の変更について
●平成27年度 税制改正について
1.「ふるさと納税」の特例控除額の拡充
平成27年度税制改正において、「ふるさと納税」に係る寄付金税額控除について、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額の10%から20%に拡充することとされました。
・適用期間
平成27年1月1日以後に支出する「都道府県・市区町村に対する寄附金」
平成28年度以後の個人住民税から適用
・ふるさと納税に係る控除の概要
ふるさと納税額のうち2,000円を超える部分については、一定の上限まで原則として所得税・個人住民税から控除される。
@所得税 (ふるさと納税額−2,000円)を所得控除
A個人住民税(基本分) (ふるさと納税額−2,000円)×10%を税額控除
B個人住民税(特例分) (ふるさと納税額―2,000円)×(100%−10%−所得税率)
※@・Aにより控除しきれなかった額を、Bにより控除(個人住民税所得割額の20%を限度)
※この部分が2倍に拡充されました。
【控除イメージ】
年収600万円の給与所得者(配偶者あり、子なし、所得税の税率は20%)が、地方自治体に対して30,000円の寄附をした場合のもの
← ふるさと納税額 30,000円 → |
適用
下限額
2,000円
|
@所得税(※1)
所得控除による軽減
(30,000円-2,000円)
×20%(※2)
=5,600円
|
A個人住民税(※1)
税額控除(基本分)
(30,000円-2,000円)
×10%
=2,800円
|
B個人住民税
税額控除(特例分)
(30,000円-2,000円)
×(100%-10%-20%(※2))
=19,600円
※所得割額の20%を限度とする
|
|
← 所得税と合わせた控除額 28,000円 → |
※1 対象となる寄附金額は、@所得税は総所得金額等の40%、A個人住民税は30%が限度である。
※2 所得税の税額であり、平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率となる。
●平成26年度 税制改正について
1.復興増税(個人住民税)の導入
東日本大震災からの復興に関して地方公共団体が実施する防災・減災事業の財源を確保するために、平成26年度から個人住民税の均等割が下記の通り引き上げられます。
・税額
|
平成25年度まで |
平成26年度から |
現行 |
増額分 |
増額後 |
町民税均等割額 |
3,000円 |
500円 |
3,500円 |
県民税均等割額 |
1,500円 |
500円 |
2,000円 |
均等割合計額 |
4,500円 |
1,000円 |
5,500円 |
・適用期間
平成26年度から平成35年度
※復興特別所得税の創設
東日本大震災からの復興のための施策に必要な財源を確保するため、平成25年分の所得税から適用される復興特別所得税が創設されました。
・納税義務者
個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。
※給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されます。
・適用期間
平成25年から平成49年まで
・復興特別所得税額の計算
復興特別所得税額は次の計算式で求めることができます。
【計算式】 復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1% |
|