新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和3年8月24日(火)から同年9月6日(月)までの14日間において、長崎県から県内全域の飲食店及び遊興施設に対して、午前5時から午後8時までに営業時間を短縮するよう要請を行いましたが、要請に応じて営業時間の短縮等に協力いただいた事業者に対して、川棚町営業時間短縮要請協力金(第2期)を支給します。
申請要件
1.運営する店舗が川棚町内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。
※ただし、宅配・テイクアウトサービス専門店やキッチンカー等の移動販売車等は原則として対象外となります。
2.対象店舗が、8月23日(月)以前から運営されていること。
3.営業時間短縮要請期間(令和3年8月24日(火)~同年9月6日(月)の14日間)の全ての期間において、長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は午後7時まで)した、又は終日休業した店舗であること。
※ただし、通常の営業時間が午前5時から午後8時までの店舗の場合は対象外となります。
4.「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」認証店の場合は、営業時間短縮要請期間(令和3年8月24日(火)~同年9月6日(月)の14日間)の全ての期間において、長崎県の要請に応じ、午前5時から午後9時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は午後8時まで)した、又は終日休業した店舗であること。
5.申請する事業者は、暴力団又はその関係者でないこと。
支給額
1店舗あたりの支給額は、以下の表の「1日あたりの支給額」×14日間で計算します。
事業規模 | 算定方法 | 前年又は前々年の8月~9月における1日あたりの飲食業売上高(消費税を除く) | 1日あたりの支給額 | 備考 |
中小企業(個人事業主含む) | 売上高方式 | 8万3,333円以下 | 2万5,000円 | A |
8万3,333円超、25万円未満 | 前年又は前々年の8月~9月における1日あたりの飲食業売上高の3割 | B | ||
25万円以上 | 7万5,000円 | C | ||
大企業(中小企業も選択可) | 売上高減少額方式 |
前年又は前々年との比較による本年8月~9月の1日あたりの飲食業売上減少額の4割 ※上限:「20万円」又は「前年又は前々年の8~9月における1日あたりの飲食業売上高の3割」のいずれか低い額 |
D |
申請受付期間
令和3年9月7日(火)から令和3年10月25日(月)まで
※郵送の場合は当日消印有効
申請書類等
川棚町営業時間短縮要請協力金(第2期)申請要領を参照して、必要な提出書類を確認して申請してください。
川棚町町営業時間短縮要請協力金(第2期)申請要領.pdf(318.0 KB)
(様式1)川棚町営業時間短縮要請協力金(第2期)支給申請書.pdf(121.3 KB)
(様式1)川棚町営業時間短縮要請協力金(第2期)支給申請書.docx(24.0 KB)
(様式3-1)申請する店舗の情報【開店1年以上の店舗用】.pdf(225.9 KB)
(様式3-1)申請する店舗の情報【開店1年以上の店舗用】.docx(34.8 KB)
(様式3-2)申請する店舗の情報【開店1年未満の店舗用】.pdf(228.0 KB)
(様式3-2)申請する店舗の情報【開店1年未満の店舗用】.docx(31.9 KB)
問合わせ先
産業振興課 商工観光係
TEL 0956-76-8335(商工観光係直通)