川棚町地域産業事業拡充支援事業(地域産業雇用創出チャレンジ事業)を募集します。
この事業は、地域が抱える課題の解決に資する雇用拡充や、UIターン者等による就業を支援すること等を目的として、地域貢献等に資する事業の雇用増を伴う事業拡充を行う民間事業者などに対して、その事業資金の一部を補助することにより、本町における雇用の創出を図ろうとするものです。
募集期間
令和5年5月22日(月)~令和5年6月16日(金) 17時必着
※申請書類の必着期日になります。ご注意ください。
補助対象者
事業実施者は、町内の事業所において対価を得て事業を営む個人または法人であって、次の各号に該当するものとします。
①生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上等を図るために雇用拡大、設備投資等を行う、常時使用する従業員の数が30人未満の民間事業者であること。
②町税等を滞納していない者であること。
③事業のフォローアップとして、業績指標の設定・助言指導、雇用未達の場合の進捗状況把握、雇用継続のモニタリングを受けることが可能な者であること。
※公序良俗に問題のある業種を除き、業種による制限はありません。ただし、訴訟や法令順守上の問題を抱える者でなく、公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者である必要があります。
事業の実施要件
事業の実施にあたっては、以下の①から③までの全ての要件を満たし、かつ④から⑥のいずれかに該当する必要があります。
①生産能力の拡大や商品・サービスの付加価値向上、販路拡大などにより、雇用拡大を図る事業の拡充であること。具体的には、売上高の増加又は付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)の増加を伴う事業の拡充であって、計画期間内にその事業拡充のために新たに従業員を雇用し、補助金等による助成終了においても雇用が継続又は拡大すると見込まれることが必要です。
②本事業終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる蓋然性が高い事業性を有するものであること。
③事業の拡充に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調達が十分に見込まれること。
④地域が抱える課題の解決に資する事業であること。
(例:過疎地域等における移動販売などの買い物支援サービス事業、デマンドタクシーや福祉バスなどの移動手段を提供する事業など)
⑤移住の促進につながる事業
(例:空き家活用事業、子育て支援事業、教育支援事業など)
⑥関係人口の創出拡大につながる事業
(例:サテライトオフィスやコワーキングスペース施設の整備・運営を行う事業、農家漁家民泊事業など)
(留意事項)
・ビジネスベースで成立する事業に対して補助を行うものであり、補助金を充当してどのように対価を得て事業を営むか(ビジネスモデル)が不明確な単なる施設改修、設備費等は対象外となります。地方公共団体が実施すべき事業や、行政からの補助金、助成金、業務委託等によって業務を行う事業は対象外です。
・事業採択日以降の事業の拡充が交付対象事業となります。
・同一の事業者が複数の申請をすることはできません。
事業実施期間
交付決定日から、最長で令和6年1月26日(金)まで
補助対象経費
補助対象経費は、事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額が確認できるものに限ります。また、支出を行うにあたっては、以下に留意してください。
①事業を実施する上で必要不可欠なものに限定してください。
②事業採択日以前に契約し、又は支出した経費は、補助対象経費に含めることはできません。
③単なる老朽化した施設や設備の更新等は対象となりません。
④不動産、自家用車その他の個人・法人の資産形成につながるもの及びパソコ ン、電話、FAX、タブレットその他の汎用性が高く、事業に直接必要かどうか判別が不明確な物品は対象となりません。
⑤短期間しか使用しないもの等、レンタル等で対応する方が合理的であると考えられるものは設備の設置・購入ではなく、リース・レンタルで対応してください。
⑥国や地方公共団体等の他の補助事業により補助対象となっている経費については対象となりません。
補助対象事業費の上限額
補助対象となる事業費は事業計画期間1年あたり、下表の左欄の区分に応じ、右欄の額となります。事業実施者は、補助対象事業費のうち中欄に掲げる負担割合の額が自己負担となりますのでご留意ください。
区 分 |
自己負担割合 |
補助対象事業費の上限額(自己負担額) |
事業拡充支援 |
3分の1 |
600万円(200万円) |
※補助金が実際に支払われるのは、新たな雇用や設備等の設置を確認した後の精算払いとなりますので、それまでの間は、自己資金若しくは国や地方公共団体、金融機関等の無利子(低利)での融資や保証制度などの活用もご検討ください。
事業者の選定
応募者からの事業計画等の提出書類の申請を受けて、1次審査による申請内容(公募要領「4.事業の実施要件」「5.雇用に関する要件」に関する適合性)の確認を行った上で、川棚町地域産業雇用創出チャレンジ支援事業審査委員会を開催し、雇用創出効果が高く、かつ、事業性、成長性、継続性が見込まれる事業であるかどうかを審査し、最終的に町長が事業採択を行います。
応募手続き
本事業に係る申請書類や手続きは以下のとおりです。
〇提出書類
①事業申請書(様式第1号)
②事業計画書(様式第2号)
③収支予算書(様式第3号)
④事業費内訳書(事業費積算の根拠を示したもの)
⑤添付書類(公募要領別表2に定める書類及び補足資料)
提出先・問合せ先
〒859-3692
東彼杵郡川棚町中組郷1518-1
川棚町産業振興課商工観光係
TEL 0956-76-8335
FAX 0956-26-6125
mail:kanko@town.kawatana.lg.jp