令和3年10月28日付で行った下記の懲戒処分について、審査請求の結果、令和5年1月31日付けで長崎県人事委員会からこれを取り消すとの裁決がなされ、本町はこの裁決の再審請求は行わないこととし、当該懲戒戒告処分の取り消しが確定したので、下記のとおり公表します。
記
1 取り消された懲戒戒告処分
(1)被処分者の職名 水道課長(処分当時)
(2)処分年月日 令和3年10月28日
(3)当時の処分理由
懲戒処分(減給6か月)を受けた部下の管理監督者として、指導監督に適正を
欠いた。
2 町長のコメント
前町長が行った処分であり、本件に関してのコメントは差し控えたい。今後、職員の処分
を行う場合は、懲戒権の逸脱又は濫用が無いよう厳正に対処したい。
令和5年3月2日
川棚町長 波 戸 勇 則