川棚町内の中小企業事業者の皆様へ
燃油や物価の高騰を受け、経営に大きな影響を受けている町内の中小企業事業者に対して、『川棚町物価高騰対策支援金』を支給します。
申請期間
令和4年12月12日(月) ~ 令和5年1月20日(金)令和5年2月20日(月)
※郵送の場合は当日消印有効
支給対象事業者
『川棚町物価高騰対策支援金』の支給対象者は、以下の1から7のすべてを満たす事業者です。
1 令和4年1月1日時点で、川棚町内において本社又は事業所を有し、中小企業基本法第2
条に規定する事業者であること。ただし、農林漁業を営む事業者は除く。
2 町税の滞納がないこと。(猶予を除く。)
3 暴力団等の反社会勢力との関係を有していない事業者であること。
4 支援金の支給を受けた後も事業を継続する意思がある事業者であること。
5 川棚町運送事業者等燃油価格高騰対策支援金の支給を受けた事業者でないこと。
6 川棚町保育所等原油価格・物価高騰対策支援金の支給を受けた事業者でないこと。
7 長崎県介護・障碍者福祉サービス施設等原油価格・物価高騰緊急支援事業費補助金の支給
を受けた事業者でないこと。
支給対象経費
令和4年7月から9月分までの、川棚町内の本社、営業所等で使用した電気代、ガス代及び燃料油代とする。ただし、消費税及び地方消費税相当額は除く。
※電気代、ガス代については使用月(検針の日の属する月)、燃料油代については購入月とする。
支給額
上記支給対象経費の2分の1の額 (上限8万円、千円未満切捨て)
必要書類
以下の1から5のすべての書類 ※用紙はすべてA4サイズで提出してください。
1 川棚町物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書(様式1)
2 誓約書(様式2)
3 申請者と同一名義の振込口座の通帳等の写し
4 本人確認書類
・法人の場合は現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
・個人の場合は運転免許証、健康保険証等の写しおよび直近の確定申告書Bの写し
5 支給対象経費が確認できる書類の写し
・令和4年7月~9月分までの電気代、ガス代の検針票
・令和4年7月~9月に購入した燃料油代の領収書等
提出先・問合せ先
川棚町役場産業振興課商工観光係
〒859-3692 東彼杵郡川棚町中組郷1518-1
TEL 0956-76-8335(商工観光係直通) mail:kanko@town.kawatana.lg.jp
※提出は郵送又は持参してください。持参する場合は平日(月~金、祝日及び年末年始(12/29~1/3)除く)の午前9時~12時、午後1時~5時まで
様式等
様式1 川棚町物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書.docx(29.5 KB)
様式1 川棚町物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書.pdf(171.5 KB)