●「デジタル手続法」の一部施行により、令和2年5月25日(月)にマイナンバー通知カード(以下、「通知カード」)が廃止されることに伴い、以下の業務ができなくなります。
①通知カードの再発行 マイナンバーカード
②住所等の変更に伴う裏書※1
※1:令和2年5月25日以前の変更についても同様。
●今後、通知カードは記載事項(氏名、住所等)が住民票の最新の情報と一致している場合に限り、マイナンバー確認書類として有効です。
●通知カードがマイナンバー確認書類として使用できない場合、「マイナンバーカード」※2もしくは「マイナンバー記載の住民票」※3を取得していただく必要がございます。
※2:マイナンバーカードは申請から取得まで2~3ヶ月を要します。
※3:マイナンバー記載の住民票は、手続で必要な場合のみ交付などの制限があります。
〔住民係〕